最終更新日:2025/4/22
山梨県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、山梨県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
創業融資の成功確率を高める伴走支援!!
この資金は、山梨県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
詳しくは山梨県のホームページへ
(1)新規に事業を始めようとする方、または開業後5年未満の方
(2)分社化しようとする方、または分社化後5年未満の方
新規に事業を始めようとする方または開業後5年未満の方で、女性・若者(34歳以下)・シニア(55歳以上)の場合は、女性・若者・シニア支援枠の対象となります。
新規に事業を始めようとする方または開業後5年未満の方で、県内に移住後5年を経過していない場合は、
移住者支援枠の対象となります。
注)NPO法人、医療法人は、この融資の対象外です。
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
参考:【用語解説】据置期間
通常枠・・・・1.6%(全部保証)
女性・若者・シニア支援枠・・・・1.4%(全部保証)
移住者支援枠・・・・1.3%(全部保証)
山梨県信用保証協会の保証が必要であり、0.45%又は0.65%の保証料がかかります。(県の 1/2 補助後の料率)
市内事業者を支援するため、対象の融資制度を利用された方に、融資に係る利子を補給してくれる制度です。
詳しくは甲府市のホームページへ
市内において事業を行う者で、次のいずれかに該当する者であること。
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内(産業競争力強化法第2条第23項第1号に規定する認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて行う創業に要する資金に係る創業関連保証(以下「支援創業関連保証」という。)にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内(支援創業関連保証にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者。
(3).中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有する者。
(4)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していない者。
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない者。
設備資金および運転資金
・運転資金・・・1,000万円
・設備資金・・・1,500万円
・運転資金5年以内(うち据置期間6ヶ月以内)
・設備資金10年以内(うち据置期間12ヶ月以内)
2.1%
山梨県信用保証協会の保証を付けない場合は利率が0.1%上乗せとなります。
甲府市からの1.0%の利子補給があり、実質利率は1.1%となります。
都留市内で創業するにあたり融資を受けた場合、金融機関へ支払った利子の一部を都留市が補助する制度です。
詳しくは都留市のホームページへ
市内で新たに事業所を有し、創業しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当する者。
(1)市内に住所を有する者
(2)市税を完納している者
(3)対象融資を受けて創業するもの
・山梨県の創業融資制度「起業家支援融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
対象融資資金のそれぞれにおいて算出した利子の額(延滞等に係る利子を除く)。
ただし、10万円を上限とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てる。
都留市内で創業するにあたり融資を受けた場合、金融機関へ支払った利子の一部を都留市が補助する制度です。
詳しくは北杜市のホームページへ
以下の(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
(1)申請時に創業の日から1年を経過していないこと。
(2)創業の日から1年前までの期間において事業経験がないこと。(市外で事業を行っていた場合も含みます。)
(3)個人事業主の場合は、申請日において、本市の備える住民基本台帳に記録されていること。法人の場合は、申請日において、本店所在地または事務所を本市内とする商業登記または法人登記をしていること。
(4)北杜市創業支援ネットワークによる特定創業支援等事業を受け、かつ、市内に新たに店舗又は事業所(以下「店舗等」という。)を設置する者
(5)市税等を滞納していないこと。
(6)暴力団又は暴力団員でない者。
(7)暴力団員に資金提供や便宜供与等、維持・運営に協力し関与していない者。
・山梨県の創業融資制度「起業家支援融資」
・日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」
融資残高に2.1%を乗じた額で、10万円を上限とする。
交付期間は融資を受けた年から起算して5年以内とする。
山梨県信用保証協会へ支払う保証料の100%を20万円を上限として補助。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は山梨県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
山梨県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
行政書士/銀行融資診断士・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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