【2025年版】鳥取県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

鳥取県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

最終更新日:2025/4/18

 

鳥取県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。

 

このサイトでは、鳥取県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。

 

申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。

 

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鳥取県の創業融資制度

「創業支援資金」

鳥取県では、中小企業者へ必要な資金供給の円滑化を図るための融資制度を設けています。

 

詳しくは鳥取県のホームページ

「創業支援資金」の対象者

次のいずれかに該当する者

 

【一般貸付】
(1)事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内(※)に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内(※)に新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの
(4)事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの

 

※産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第31項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、6月以内

 

【スタートアップ創出促進貸付】
(1)事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの
(2)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(3)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
(4)法第2条第31項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同項第4号に掲げる創業者とみなされるもの

 

※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。

「創業支援資金」の詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

 

参考:【用語解説】設備資金 【用語解説】運転資金

融資限度額

【一般貸付】
1億円

 

【スタートアップ創出促進貸付】
3,500万円

返済期間

【一般貸付】
10年以内(据置2年以内を含む。)

 

【スタートアップ創出促進貸付】
10年以内(据置1年以内を含む。)

 

※申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。

 

参考:【用語解説】据置期間

利率

年1.76%(変動金利)

その他

鳥取県信用保証協会の信用保証が必要であり、以下の通り保証料がかかります。
【一般貸付】
年0.21%~0.48%

 

【スタートアップ創出促進貸付】
年0.80%

 

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鳥取県の各市区町村の創業融資制度

鳥取市の創業融資制度「創業支援資金」

鳥取市が鳥取県と協調して市内事業者に融資する制度です。

 

詳しくは鳥取市のホームページ

「創業支援資金」の対象者

【一般貸付】
新たに事業を始めようとする個人や中小企業者等

 

【スタートアップ創出促進貸付】
新たに法人を設立し事業を始めようとする個人や分社を行う法人等
※税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要。

「創業支援資金」の詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

【一般貸付】
1億円

 

【スタートアップ創出促進貸付】
3,500万円

返済期間

【一般貸付】
10年以内(据置2年以内を含む。)

 

【スタートアップ創出促進貸付】
10年以内(据置1年以内を含む。)

利率

年1.76%(変動金利)

その他

鳥取県信用保証協会の信用保証が必要であり、以下の通り保証料がかかります。
【一般貸付】
年0.21%~0.48%

 

【スタートアップ創出促進貸付】
年0.80%

 

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日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」

日本政策金融公庫の「新規開業資金」は鳥取県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。

 

日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。

 

詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

日本政策金融公庫「新規開業資金」の対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。

 

無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。

 

また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の詳細

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)

利率

利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。

その他

次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方

 

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自己資金、個人信用情報、借りられる金額、事業計画書、面談…

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まとめ

鳥取県では主に鳥取県が中心となって県内の事業者への融資制度を設けています。

 

一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。

 

どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。

 

一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。

 

記事監修 梅田遼翔

行政書士/銀行融資診断士・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

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