最終更新日:2025/4/18
愛媛県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、愛媛県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
県融資制度とは、中小企業者が事業に必要な資金を円滑に調達できるよう、県、金融機関、信用保証協会が協調して資金を供給する制度で、金融機関と信用保証協会が取り扱い窓口となっています。
詳しくは愛媛県のホームページへ
(1) 事業を営んでいない個人が1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者
(2)事業を営んでいない個人が2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(3)事業を営んでいない個人が事業を開始した日から5年未満の者
(4)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から5年未満の者
(5)県内に事業所を有する中小企業者であって、県内で新たに中小企業者として創業しようとする(創業後5年未満の者を含む。)次の者
(ア)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者
(イ)会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立した会社であって、その設立の日から5年未満の者
(6)(3)に該当し、県内で新たに会社を設立した者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、その者が事業を開始した日から5年未満の者
設備資金および運転資金
3,500万円
運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、申込金融機関においてスタートアップ創出促進資金と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は、据置期間を3年以内となります。
参考:【用語解説】据置期間
1.60%以内(固定利率)
下記に該当する者は特例として、1.40%となります。
(1)公益財団法人えひめ産業振興財団が実施する地域密着型ビジネス創出助成事業又は愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金の交付決定を受けた者
(2)(1)と同等であるとえひめ産業振興財団に確認を受けた者
(3)認定特定創業支援等事業により支援を受けた者
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.8%の保証料がかかりますが、全額県が補助してくれます。
信用保証料を0.2%上乗せして経営者保証を付けないことが可能です。
松山市と愛媛県信用保証協会並びに指定金融機関の三者の相互協力により、松山市内の中小企業者の経営の安定及び設備の近代化に必要な資金の融通を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的に設けられた制度です。
詳しくは松山市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)市内に住所を有する個人企業または市内に本店を有する法人であること。
(2)特定創業支援事業の修了認定を受けていること。
(3)原則として既に納期を経過した分の市税を完納していること。
(4)中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号又は第5号に定める中小企業者であって、信用保証協会の保証対象業種であること。
(5)保証協会が代位弁済中(連帯保証人の場合も含む)もしくは金融機関の取引停止処分中でないこと。
設備資金および運転資金
500万円
5年以内(うち据置期間2カ月以内)
1.00%
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、1/2を松山市が補助してくれます。
松前町、愛媛県信用保証協会と金融機関の三者の相互協力により、松前町内の中小企業者の事業経営に必要な資金の融通の円滑化を図り、もって中小企業の振興に貢献するとともに、町経済の活性化に役立てることを目的に設けられた制度です。
詳しくは松前町のホームページへ
以下の要件を満たす方。
(1)町内に本店を置く法人または町内に住所を有する個人事業主であること。ただし、本店地において営業実態のない場合は、対象となりません。
(2)特定創業支援等事業による支援を受けた証明を有すること。
(3)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に定める中小企業者で、愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(4)愛媛県信用保証協会が代位弁済中または金融機関の取引停止処分中でないこと。
(5)町税を滞納していないこと。
設備資金および運転資金
500万円
5年以内(うち据置期間3カ月以内)
日本政策金融公庫利率(中小企業事業基準利率:貸付期間5年以内)から▲0.5ポイント
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助してくれます。
町内の中小企業の育成と振興を図るため、町が金融機関へ資金を預託し、中小企業へ融資する「中小企業振興資金融資」を行っています。
融資金を返済期間内に完済した場合には、町が保証料を全額補給するなど事業者へのメリットがあります。
詳しくは砥部町のホームページへ
町内に住所または事業所を有する中小企業者で保証協会の保証対象業種に該当する人(町税等の滞納者を除く)
設備資金および運転資金
500万円
5年以内
みずほ銀行の公表する長期プライムレート
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助してくれます。
(返済期間内に完済した場合に限る)
大洲市中小企業振興資金融資制度は、低金利で長期間の融資であるため、市内の中小企業者の方々が資金を円滑に調達でき、育成振興を図ることを目的とした制度です。
詳しくは大洲市のホームページへ
下記の条件をすべて満たす方となります。
(1)市内に住所または事務所を有する中小企業(個人または法人)、または中小企業等協同組合法による組合であること。
(2)愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(3)許認可が必要な業種の場合、許認可を受けていること。
(4)市税に滞納がないこと。
長期融資・・・原則運転資金、設備資金は市が認める場合のみ
短期融資・・・運転資金飲み
長期融資・・・500万円
短期融資・・・300万円
長期融資・・・5年以内(据置期間3カ月以内)
短期融資・・・6カ月以内
長期融資・・・株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.3%下り
短期融資・・・株式会社日本政策金融公庫の一般貸付5年以内基準利率の0.5%下り
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助してくれます。
融資金額の年利0.73%の利子補給があります。
内子町中小企業振興資金融資制度は、町内の中小企業の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的とした制度です
詳しくは内子町のホームページへ
下記の条件をすべて満たす方となります。
(1)町内に住所または事務所を有する中小企業中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
(2)愛媛県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
(3)許認可が必要な業種の場合、許認可を受けていること。
(4)市税に滞納がないこと。
運転資金、設備資金
500万円
5年以内(据置期間3カ月以内)
日本政策金融公庫の国民生活事業(主要利率一覧表)
※担保を不要とする融資を希望される方の基準利率から0.65%減じた利率。(ただし下限を0.65%とする。)
信用保証協会の信用保証が必要であり保証料がかかりますが、全額を町が補助してくれます。
融資金額の年利1.0%以内の利子補給があります。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は愛媛県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
愛媛県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
行政書士/銀行融資診断士・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
【創業融資を受けたい方へ一言】
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