奈良県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、奈良県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
↓↓奈良県のご相談↓↓
初回相談無料!
土日祝・即日対応も可能!
対面・オンラインどちらも可能!
融資条件を奈良県が定め、奈良県信用保証協会が保証を行い、金融機関が融資を行う制度です。県が利子と保証料の一部又は全部を負担することにより、中小事業者が資金調達する際の負担軽減を図ることを目的とする制度です。
参考:【用語解説】制度融資 【用語解説】信用保証協会
奈良県の制度融資のうち、創業時に有利な条件の制度です。
詳しくは奈良県のHPへ
次のいずれかの要件を満たす方。
・事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方
・事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2ヶ月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する方
・中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的計画を有する者
・事業を営んでいない個人が新たに事業を開始した日以後5年未満の方。(新たに会社を設立した方が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社へ承継させ、かつ、当該会社設立創業者が、事業を開始 した日以後5年未満である場合における当該会社も含む。)
・事業を営んでいない個人により新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の者
・中小企業者である会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年未満の方
資金の使い道
設備資金および運転資金
参考:【用語解説】設備資金 【用語解説】運転資金
融資限度額
3,500万円
返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
参考:【用語解説】据置期間
利率
1.575%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、0.8%の保証料がかかります。ただし、離職者等起業促進利用者又は認定特定創業支援事業による支援を受けた方は0%(県が全額負担)となります。
【ブッシュアップ枠】【飲食店枠】【宿泊施設枠】【東部・南部枠】【女性・若者・シニア・UIJターン枠】など、本制度に追加で要件を満たす方に、利率0%、保証料率0%で貸し出す制度もあります。
参考:【用語解説】特定創業支援等事業
奈良県信用保証協会の創業関連保証制度の信用保証を受けることができる事業者のための融資制度です。
詳しくは奈良市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
・奈良県信用保証協会の創業関連保証制度の信用保証を受けることができる者であること
・次のいずれかに該当すること
(1)市内に居住(法人にあっては、主たる事業所が所在)していること
(2)市内に事業所を有していること
(3)市内で事業を行う具体的計画を有していること
・市税を完納していること(非課税も可)
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
5年以内(うち据置期間6年以内)
利率
1.00%(固定利率)
その他
奈良県信用保証協会の保証が必要であり、保証料が必要です。ただし、保証料のうち70%は市が負担してくれます。
担保は不要です。連帯保証人は個人の場合は不要で、法人の場合は信用保証協会の定めるところによります。
これから創業しようとしている方、もしくは創業後、1年未満の方を対象とした大和高田市の融資制度です。
詳しくは大和高田市のホームページへ
・市内で創業する具体的な計画がある方
・市内で創業後、1年未満の方
・市が定めた創業支援事業計画にもとづく所定のセミナーを受講すること
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
設備資金・・・7年以内(うち据置期間6年以内)
運転資金・・・5年以内(うち据置期間6年以内)
その他
奈良県信用保証協会の保証が必要ですが、全額を市が負担してくれます。
貸付利率の50%で、年率1%を限度として市の利子補給制度があります。
参考:【用語解説】利子補給
詳しくは橿原市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
・この制度に係る債務がないこと
・個人にあっては、本市に住所を有しており、中小企業者として創業しようとしており、当該創業を速やかに行うための具体的な計画を有していること
・法人にあっては、本市において中小企業者として創業しようとしており、当該創業を速やかに行うための具体的な計画を有していること
・創業する事業が信用保証協会(外部リンク)の保証対象業種であること
・本市に納付すべき市税の滞納がないこと
・信用保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を立てること
・暴力団や暴力団員、またはこれらと社会的に避難されるべき関係を有していないこと
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
7年以内(うち据置期間6年以内)
利率
1.00%(固定利率)
融資期間中に市内に住所を有する方を正規職員として1年以上雇用し、かつ滞納なく返済することで、融資利率の1%を上限に、利子補給を受けることができます。
その他
奈良県信用保証協会の保証が必要ですが、全額市が負担してくれます。
詳しくは桜井市のホームページへ
次の要件を満たす方。
・奈良県信用保証協会の創業関連保証を受けることができること。
・これから新たに事業を営む方又は事業を営んでから5年未満の方であって、次のいずれかに該当すること。
(1) 個人にあっては、桜井市に住所を有していること
(2)法人にあっては、桜井市に登記されている事業所を有していること
(3)桜井市内で新たに事業を営む具体的計画を有している、又は現に事業を営んでいること
・市税等を完納していること。
・桜井市の融資保証制度を利用した融資の残高がないこと。
・暴力団員等に該当しないこと。
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
7年以内(うち据置期間6年以内)
利率
1.8%(固定利率)
0.9%を市が負担してくれる利子補給の制度があります。
その他
奈良県信用保証協会の保証が必要です。ただし、保証料を70%を市が負担してくれます。
五條市における創業支援並びに創業時の負担軽減及び経営の安定化を図るため、市が指定する融資を受けた方に対し、予算の範囲内でその利子の一部を補助金として交付してくれる制度です。
詳しくは五條市のホームページへ
次のいずれの要件も備えるものとします。
・創業を市内でするもの及び創業を開始した日から5年未満に本市が指定する融資を受けたもの
・住所地及び事業所を有する市区町村において、市区町村税の滞納がないこと
・この補助金の対象となる融資金を償還しているもの
対象融資
・日本政策金融公庫の創業融資
・奈良県の制度融資「創業支援資金」
利子補給金額
補助金の額は、補助金の対象融資のそれぞれにおいて算出した利子の額です。ただし、利子への補給率の上限は市中金利を勘案し、市長が別に定めることとされており、利子への補給の対象となる融資が1,200万円を超える場合は1,200万円となります。
生駒市では、中小企業者や市内で新たに事業を始める個人・法人への支援として、事業に必要な資金を円滑に調達するための支援制度を設けています。
詳しくは生駒市のホームページへ
以下の要件を満たす方。
・奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができるものであること
・次のいずれかに該当すること
(1)個人の場合、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されている住所を有していること。法人の場合、市内に引き続き1年以上登記されている事業所を有し、本市の市民税が課税されていること
(2)5年以上、同一事業を営んでいること
・市税を滞納していないこと
・生駒市において事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返済する資力を有していること
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
・500万円を超える場合、7年以内(うち据置期間6年以内)
・500万円以下の場合、4年以内(うち据置期間6年以内)
利率
1.8%(固定利率)
その他
奈良県信用保証協会の保証が必要ですが、信用保証料を全額市が負担してくれます。
担保、連帯保証人は原則不要です。
香芝市は、市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者等を支援するため、事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよう、創業支援資金融資保証制度を設けています。
詳しくは香芝市のホームページへ
以下の要件を満たすもの。
・創業関連保証制度に係る奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができること
・許認可が必要な業種はそれを取得していること。
・市町村税の滞納がなく、必要な申告義務を完了していること。(連帯保証人についても同じ)
・これから新たに事業を営むもの、または事業を営んでから1年未満のものであって、次の1・2・3のいずれかに該当する個人または法人で、下記の要件を満たすもの
(1)市内に住所を有していること
(2)市内に事業所を有していること(法人の場合は、市内に登記)
(3)市内において創業する具体的な計画(個人事業の開始にあっては1月以内、法人の設立にあっては2月以内)を有していること
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
7年以内(うち据置期間6年以内)
利率
1.8%(固定利率)
市が0.90%補給してくれる利子補給の制度があります。
その他
奈良県信用保証協会の保証が必要ですが、信用保証料の70%を市が負担しれくれます。
葛城市では、市内で創業される方を対象に創業に必要な創業支援資金の融資を行う中小企業資金融資制度を設置しています。
詳しくは葛城市のホームページへ
以下の要件を満たすか方。
・個人の場合、葛城市の住民基本台帳に記録されている住所を有していること。法人の場合、葛城市に登記されている事業所(本店)を有していること。
・市税の滞納がないこと。
・奈良県信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
・創業関連保証制度(奈良県保証協会)の信用保証を受けることができること。
・これから新たに事業を営むもの又は営んでから1年未満のもの。
・資金の使途が明確であること。
・融資金の返済の見込みが確実なこと。
・本融資制度を利用していないこと。(借換えの場合は、残り期間及び残高が当初の2分の1以下となっていること。)
・本融資制度の保証人となっていないこと。
・許可、認可等必要な業種は許可、認可等を受けていること。
・暴力団、暴力団員等でないこと。
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
5年以内(うち据置期間6年以内)
利率
1.8%(固定利率)
市が0.8%補給してくれる利子補給の制度があります。
その他
奈良県信用保証協会の保証が必要ですが、保証料を市が70%負担してくれます。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は奈良県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
資金の使い道
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
その他
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
奈良県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
↓↓奈良県のご相談↓↓
初回相談無料!
土日祝・即日対応も可能!
対面・オンラインどちらも可能!