当事務所では、飲食店を中心とした店舗ビジネスの許認可の申請を得意としております。
特に飲食店では許可に必要な設備の購入に融資を利用したいというパターンがが多く、この場合融資の申し込みと許認可取得のスケジュール感が資金繰りに大きな影響を及ぼしますが、当事務所ではまとめてご依頼いただくことでスムーズに進めることも可能です。
飲食店は保健所からの許可を受けないと営業をすることができません。
代表例が、食品衛生法に規定されている
・飲食店営業許可
・菓子製造業営業許可
などです。
図面の作成や設備や資格要件の確認などが行政書士がかかわることによってスムーズに進めることが可能です。
飲食店営業許可について詳しくはこちら
飲食店の中には、警察署の許可や届出が必要な業種が存在します。
代表例が、
・キャバクラ
・深夜に酒を提供する飲食店
などがあります。
風俗営業関連の許可には飲食店営業よりも高度な図面作成や調査が求められます。
飲食店の許可だけで営業をしていると法律違反となる場合がありますので、許可が必要な業種か不安な場合はぜひ当事務所へのご相談ください。
風俗営業許可について詳しくはこちら
上記の他、日本には許可が必要な業種は数えきれないほど存在しています。
・運送業
・産業廃棄物処理業
・宿泊業
など多岐にわたります。
当事務所は飲食店などの店舗ビジネス系の許認可を得意としていますが、ご相談いただければ専門許認可以外の許認可についても対応することや、専門の行政書士を紹介することも可能です。
飲食店営業許可:5万円
深夜酒:10万円
その他の許認可は難易度によって変動します。
詳しくはお問い合わせください。
事業の内容について細かくお聞きします。
必要に応じて書類の用意や資格の取得などをお願いすることがございます。
許可申請に必要な手数料と行政書士への報酬をお支払いいただきます。
申請書類の作成と行政への申請を行政書士が行います。
必要に応じて、行政への事前相談への同行、現場確認の立ち合い、必要書類の準備、資格の取得などをお願いする場合がございます。
許認可の種類によりますが、必要であれば行政が現場を調査することがあります。
当日は担当行政書士が同席したします。
現地調査が終わり申請に不備がなければ許可証を発行してもらうことで営業が可能です。
※許認可の種類によっては、申請までに必要な開業準備の段階がありますので、適時準備を進めていただくことが必要な場合があります。
(飲食店であれば厨房機器の設置や食品衛生責任者や防火管理者の取得もしくは採用など)
飲食店では、設備の購入や不動産の取得の初期費用に多額の費用が発生します。この設備の調達に創業融資を利用する方が多いです。
これらは飲食店の許可申請において準備が必須ですが、実は創業融資の申請にはこの許認可を取得していることが前提になります。
つまり、不動産や設備所得の費用の支払いを融資実行まで待ってもらうか自己資金からまずは支払うといった対応が必要になります。
この時、融資の申請に必要な準備を同時進行で進めておくことで、これらの対応を効率的に行うことができ創業時の資金繰りを悪化させないことが可能です。
当事務所では相談のタイミングを問いません。むしろ、早ければ早いほどアドバイスできることが多くなり、修正が必要になる可能性が低くなりますので、開業を決めたらすぐにでもご相談ください!
深夜の酒提供は営業する場所によって許可の取得が不可であったり、飲食店では居抜きかスケルトンかで内装工事にかかる費用や期間が大きく変わります。お客様の事業形態や開業希望日に応じたアドバイスが可能です。
詳細な業務フローや報酬額、プランなど詳細は下記フォームよりお問い合わせください!