最終更新日:2025/4/18
徳島県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、徳島県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
徳島県は、金融機関、信用保証協会と協力し、中小企業者等が事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよう、低利の各種融資制度を設けています。
詳しくは徳島県のホームページへ
県内で新たな事業を開始しようとする者、または事業開始後5年未満の者
設備資金および運転資金
3,500万円
運転資金・・・6年以内(うち据置期間2年以内)
設備資金・・・年8以内(うち据置期間2年以内)
参考:【用語解説】据置期間
1.20%以内~1.90%以内
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.00~0.50%の保証料がかかります。
中小企業者に対する事業資金の円滑化を図るため、徳島市が定める条件に従い、徳島県信用保証協会の信用保証を付けた融資を行うものです。
詳しくは徳島市のホームページへ
徳島市で新たに事業を開始しようとする者で、市税を完納しており、個人にあっては20歳以上の者のうち、次のいずれかに該当する者。
(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内(認定創業支援事業計画に記載された特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者(以下「特定創業支援事業を受けた者」という。)にあっては、6月以内)に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。(産業競争力強化法(以下「法」という。)第2条第29項第1号)
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内(特定創業支援事業を受けた者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。
(4)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
(7)事業を営んでいない個人が事業を開始した日以降5年を経過していない者であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立した者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされる者
設備資金および運転資金
3,500万円
運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
年1.90%以内
信用保証協会の信用保証料は年0.00%です。
経営者保証は必要に応じて徴求(原則として第三者保証人は徴求しない)、担保は原則として不要です。
吉野川市在住で、徳島県中小企業者向け融資制度「創業者無担保資金」を利用して、吉野川市内で新たに創業される方や創業後5年未満の方は、資金調達のための保証料率が免除されます。
詳しくは吉野川市のホームページへ
次の条件にすべて該当する創業者が対象です。
(1)市税を滞納していないこと
(2)公序良俗に反するもの、または公序良俗に反する行為のために営業としてサービス提供を行わないこと
(3)一時的または投機的なものでないこと
(4)創業・再挑戦計画書に基づき事業を適正かつ確実に実行できる見込みであること
徳島県の創業融資制度「創業者無担保資金」
保証料率が0.00%となります。
町の経済活性化のため、町内で創業しようとする者に対し、創業に係る経費について最大20万円まで補助金を交付しており、融資に関する利子いついても適用があります。
詳しくは北島町のホームページへ
(1)~(4)の条件にすべて該当し、(ア)~(ケ)に該当しない者が対象です。
(1)補助金の交付申請年度内に創業を予定している者又は交付申請時において創業の日から3年を経過していない者。
(2)3年以上継続して営業する見込みがある者。
(3)本町内に住所及び事業所(法人の場合は、本店又は主たる事業所)を有する者。
(4)北島町商工会が主催する創業に係るセミナー等を受講した者、若しくは産業競争力強化法第127条第1項の規定に基づき認定を受けた北島町創業支援等事業計画に規定する特定創業支援等事業による支援を受けた者。(県等の主催する女性起業塾、起業家セミナー等を受講した者)
(ア)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の構成員に該当する者。(イ)政治団体及び宗教団体又はその代表者である者。
(ウ)町税等を滞納している者。
(エ)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者。
(オ)仮設又は臨時の店舗、その他設置が恒常的でない店舗等で事業を営む者。
(カ)事業の実施に関して、法令等による法的規制のため、事業内容、許認可等に係る期間に課題を有する者。
(キ)創業に要する経費について、本町が行う他の補助制度に基づく補助金の交付を受けている者又は受ける予定の者。
(ク)既に北島町創業支援補助金の交付を受けている者。
(ケ)補助対象外の事業を開始しようとする者。
借入利子の他にも以下のようなものも補助対象となります。
・備品購入費及びリース料(新たに導入した機器に係るものに限る。)
・店舗の家賃、外装及び内装工事費、設備工事費
・販路拡大に係る必要経費
・その他町長が適当と認めるもの
補助対象経費の合計額以内で算定され、20万円(個人事業主の場合は10万円)が上限です。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は徳島県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
徳島県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
行政書士/銀行融資診断士・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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