【相談無料】三重県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

三重県の起業・開業で利用できる制度融資!日本政策金融公庫の創業融資と徹底比較!

三重県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。

 

このサイトでは、三重県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。

 

申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。

 

 

三重県の創業融資制度

三重県の創業融資制度「創業・再挑戦アシスト資金」

この資金は、三重県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。

 

詳しくは三重県のホームページ

「創業・再挑戦アシスト資金」の対象者

三重県内に主たる事務所を有し、又は事業所を設置しようとする者で、次のいずれかの要件に該当する者。   

 

(1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者。       
(2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。       
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。       
(4)事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない者。ただし、事業を開始した日以降5年の起算日は、事業の開始が確認可能な日とする。       
(5)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以降5年を経過していない者。ただし、設立の日以後5年の起算日は、登記簿上の会社設立登記年月日を基準とする。       
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。       
(7)上記(4)に規定する創業者であって、新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、創業者とみなされるもの。

「創業・再挑戦アシスト資金」の詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

 

参考:【用語解説】設備資金 【用語解説】運転資金

融資限度額

3,500万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

 

参考:【用語解説】据置期間

利率

1.40%以内(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.6%の保証料がかかります。

 

三重県の各市区町村の創業融資制度

桑名市の創業融資制度「桑名市利子補給制度」

市内事業者を支援するため、対象の融資制度を利用された方に、融資に係る利子を補給してくれる制度です。

 

詳しくは桑名市のホームページ

「創業・再挑戦アシスト資金」の対象者

市内に主たる事業所を有し、または設置しようとする事業者で、市税を滞納していない方

「創業・再挑戦アシスト資金」の詳細

対象融資

・創業・再挑戦アシスト資金で設備資金に対して受けた融資

利子補給率

償還利子の約定年率の2分の1または年1.0%のいずれか低い利率(1円未満切り捨て)

四日市市の創業融資制度「四日市市独立開業資金」

市内において新規事業開業または、開業後5年未満の市内中小企業が事業上の資金を必要とするときに利用できる融資制度です。

 

詳しくは四日市市のホームページ

「四日市市独立開業資金」の対象者

(個人の場合)
・市内に主たる事業所又は事務所を設置しようとする又は有する個人
(法人の場合)
・市内に本店登記を行おうとする又は行っている法人

 

且つ、(1)~(6)のいずれかに該当するもの

 

(1)事業を営んでいない個人であって、これから1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
(2)事業を営んでいない個人であって、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する方(認定特定創業支援事業による支援を受けた方は6か月以内)
(3)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
(4)事業を営んでいない個人であって、新しく事業を開始してから5年未満の方
(5)事業を営んでいない個人により設立された設立以後5年未満の会社
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立された設立以後5年未満の会社
(7)上記(4)の創業者で新たに会社を設立したものが事業の全部又は一部を継承させる場合であって、事業を開始してから5年未満の会社

「四日市市独立開業資金」の詳細

資金の使い道

設備資金および運転資金

融資限度額

3,500万円

返済期間

10年以内(うち据置期間1年以内)

利率

1.30%(固定利率)

その他

信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.6%の保証料がかかります。

大台町の創業融資制度「商工業者事業資金利子補給補助金」

町内の商工業者が設備投資を行う事業所を支援することで商工業の振興を図り、商工業者の経営の安定を図るため事業資金利子補給補助金を交付する制度です。

 

詳しくは大台町のホームページ

「商工業者事業資金利子補給補助金」の対象者

対象融資で設備資金に関する融資を受けて新たな設備投資を行う方

「商工業者事業資金利子補給補助金」の詳細

対象融資

日本政策金融公庫の『新規開業資金』

利子補給率

借入金額の1.0%以内で、補給限度額は20万円。

その他

大台町に住所を有する者を新たに雇用する場合は、対象期間が3年間延長されます。

伊勢市の創業融資制度「創業・再挑戦アシスト資金利子補給補助金」

市内に主たる事業所がある、または市内に主たる事業所を設置しようとする事業者が、平成29年4月1日以降に三重県の融資制度である創業・再挑戦アシスト資金の融資を受けた場合に、その融資に係る利子の一部を補助してくれる制度です。

 

詳しくは伊勢市のホームページ

「創業・再挑戦アシスト資金利子補給補助金」の対象者

対象となる三重県融資制度のうち、補助対象融資制度について条件に基づき平成29年4月1日から融資を受けた者であって、申請時において伊勢市内に主たる事業所を有する者。

「創業・再挑戦アシスト資金利子補給補助金」の詳細

対象融資

三重県の創業融資の『創業・再挑戦アシスト資金』

利子補給金額

1月1日から12月31日に返済した利子のうち、当該年利1.0%以内に相当する額。ただし、貸付率が1.0パーセントに満たない場合は、当該年に支払った利子の総額。

その他

補助期間は最初の返済日から起算して3年以内です。

志摩市の創業融資制度「創業資金保証料・利子補給補助金」

創業資金の借入負担の軽減や円滑な資金繰りを支援し、創業者の経営の安定を図るため、市内で創業する者が創業に係る資金の融資を受ける際に、三重県信用保証協会の保証に係る信用保証料又は融資に係る利子の一部を補給してくれる制度です。

 

詳しくは志摩市のホームページ

「創業資金保証料・利子補給補助金」の対象者

対象資金に係る融資を受けた者で以下の要件を満たす方。

 

・市内に主たる事業所を有し創業後5年未満の者、または、設置し創業しようとする者
・個人にあっては市内に住所を有すること
・市税に滞納がないこと

「創業資金保証料・利子補給補助金」の詳細

対象融資

・三重県の創業融資の『創業・再挑戦アシスト資金』
・日本政策金融公庫の『新企業育成貸付制度』に基づく融資

利子補給金額

当該融資に係る返済を行った利子合計額(融資利率:1パーセント以内)で10万円が限度額。
最初の返済日の属する月から12カ月を超えない期間が上限。

保証料補助金額

当該融資を受けるために保証協会に支払った保証料の額で10万円が限度額。

その他

保証料補助と利子補給は併用できません。

名張市の創業融資制度「保証料補給制度」

小規模事業者の経営の合理化と事業の振興を支援することを目的に、特定の融資制度に基づき融資を受けられた方に対して、三重県信用保証協会へ支払われた保証料の一部または全額を補給補助する制度です。

 

詳しくは名張市のホームページ

「保証料補給制度」の対象者

対象資金に係る融資を受けた者で市内に主たる事業所または営業所を有し、または設置しようとする方で、かつ市税を完納している方。

「保証料補給制度」の詳細

対象融資

三重県の創業融資の『創業・再挑戦アシスト資金』

保証料補助金額

三重県信用保証協会へ支払われた保証料の一部または全額。
補助上限額は68,750円

名張市の創業融資制度「利子補給制度」

市内小規模企業者の経営の安定と発展を図るため、日本政策金融公庫の特定の融資を受けられた方に対し、償還利子の一部を補助する制度です。

 

詳しくは名張市のホームページ

「利子補給制度」の対象者

対象資金に係る融資を受けた者で市内に主たる事業所または営業所を有し、または設置することとしている小規模事業者で、市税を完納している方。

「利子補給制度」の詳細

対象融資

日本政策金融公庫の『新企業育成貸付』

利子補給金額

補助対象期間内に支払った利子の合計額に補給率(年1%)を融資利率で除して得た割合を乗じた額(100円未満切捨て)

その他

補助対象期間は利子の支払開始日から1年間(12回目の支払分まで)です。

尾鷲市の創業融資制度「尾鷲市創業支援融資助成事業費補助金」

尾鷲市内にて創業を予定している尾鷲市民の方が、三重県の定める創業・再挑戦アシスト資金融資要綱に基づいて三重県信用保証協会の保証を付した融資を受けた場合に、市が保証料を補給することにより、創業時に必要な資金の負担を軽減し、新たな事業の創出促進や、雇用の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的とする制度です。

 

詳しくは尾鷲市のホームページ

「尾鷲市創業支援融資助成事業費補助金」の対象者

対象資金に係る融資を受けた市内に住所を有する者で市内に主たる事業所または営業所を有し、または設置しようとする方で、かつ市税を完納している方。

「尾鷲市創業支援融資助成事業費補助金」の詳細

対象融資

三重県の創業融資の『創業・再挑戦アシスト資金』

保証料補助金額

資金の融資を受けた者が三重県信用保証協会に支払った保証料の額に相当する額とする。ただし、当該額が10万円を超える場合については、10万円とする。

熊野市の創業融資制度「熊野市創業支援融資助成事業費補助金」

詳しくは熊野市のホームページ

 

 

日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」

日本政策金融公庫の「新規開業資金」は三重県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。

 

日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。

 

詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

日本政策金融公庫「新規開業資金」の対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。

 

無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。

 

また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の詳細

資金の使い道

新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金

融資限度額

7,200万円(うち運転資金4,800万円)

返済期間

設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)

利率

利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。

その他

次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方

 

まとめ

三重県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。

 

一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。

 

どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。

 

一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。

 

記事監修 梅田遼翔

行政書士/財務コンサルタント・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

全国すべての地域の創業の相談に対応している。

【創業融資を受けたい方へ一言】

創業期のあらゆる不安に寄り添います!まずはお気軽に無料相談をどうぞ!

【土日祝・即日対応も可能】三重県の創業融資の無料相談

↓↓三重県のご相談↓↓

初回相談無料!

即日対応可能!

土日祝・即日対応も可能!