【相談無料】京都府の起業・開業で利用できる創業融資!資金調達方法を徹底比較!

京都府で利用できる創業融資!融資制度を徹底比較!

京都府には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。

 

このサイトでは、京都府で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。

 

申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。

 

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京都府の創業融資制度

京都府の創業融資制度「開業・経営承継支援資金<開業支援>」

京都府が自らの経験・技術を活かして新たに事業を開始しようとする方等を支援する融資制度です。
詳しくは京都府のホームページ

「開業・経営承継支援資金<開業支援>」の対象者

・府内で新たに事業開始・分社化しようとする方(事業開始等から5年未満の方含む)

「開業・経営承継支援資金<開業支援>」の詳細

資金の使い道
設備資金および運転資金
参考:【用語解説】設備資金 【用語解説】運転資金
融資限度額
1,500万円
以下の追加要件を満たす方は、3,500万円に融資限度額をが拡大されます。
・府・市指定起業家育成セミナー等を修了した方
・商工会議所・商工会・地域ビジネスサポートセンターの経営支援を受けた方
・府・市指定インキュベート施設に入居している方
・事業資金について取扱金融機関からの独自融資での借入が決定している方
・府・市との連携等のもとに保証協会が取り組む伴走支援を受けた方
・市町村による認定特定創業支援等事業の支援を受けた方
参考:【用語解説】特定創業支援等事業
返済期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
参考:【用語解説】据置期間
利率
1.2%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、0.5%の保証料がかかります。
連帯保証人は必要に応じて求められますが、信用保証料を0.2%を上乗せし、税務申告1期未満の法人は自己資金を1/10用意することで「無保証人型」を利用できます。

京都府の各市区町村の創業融資制度

宇治市の創業融資制度「保証料補給」

対象融資に対して宇治市が信用保証料を補助してくれる制度です。
詳しくは宇治市のホームページ

「保証料補給」の対象者

以下の要件を満たす方。
・本市内に住所(法人にあっては、本店または支店登記)を有すること
・市税につき滞納がないこと

「保証料補給」の詳細

対象融資
京都府の創業融資制度「開業・経営承継支援資金<開業支援>」
保証料補助金額
保証料の50%相当額

宮津市の創業融資制度「宮津市創業等支援資金利子補給金交付制度」

宮津市では、市内に在住し、事業を営んでいる中小企業者等の方で、京都府中小企業融資制度の創業資金を受けている方に対し、利子補給金を行ってまいす。
詳しくは宮津市のホームページ

「宮津市創業等支援資金利子補給金交付制度」の対象者

対象融資を受けた方で、次のいずれにも該当する方
・市内に住所または事務所を有する方
・この融資を活用して市内で事業を展開する方
・市税を完納している方

「宮津市創業等支援資金利子補給金交付制度」の詳細

対象融資
京都の創業融資制度「開業・経営承継支援資金<開業支援>」
利子補給金額
利子補給金対象資金は、運転資金 500万円以内、設備資金3,000万円以内で、運転資金と併せて総額3,000万円までです。利子補給率は、年0.2%以内です。
その他
利子補給期間は融資を受けた日から3年以内です。

亀岡市の創業融資制度「亀岡市中小企業者資金借入保証料助成制度」

京都信用保証協会の保証を得て、京都府中小企業融資制度の融資を受けた際に支払った保証料の一部を亀岡市が助成してくれる制度です。
詳しくは亀岡市のホームページ

「亀岡市中小企業者資金借入保証料助成制度」の対象者

対象融資制度を利用している方で、以下の要件を満たす方。
・市内の中小企業者
・市税を滞納していないこと

「亀岡市中小企業者資金借入保証料助成制度」の詳細

対象融資
京都府の創業融資制度「開業・経営承継支援資金<開業支援>」
信用保証料補助金額
借入金に対し保証協会が徴した保証料の2分の1の額で、80,000円を限度です。

城陽市の創業融資制度「創業融資利子補給補助金」

城陽市は、人口減少への対策や駅周辺地域の賑わい創出のため、創業にあたり利用した融資の利子を補給し、創業期に安定した経営を支援しています。
詳しくは城陽市のホームページ

「創業融資利子補給補助金」の対象者

対象融資を利用していて、城陽市内で新規創業または第二創業する(した)方

「創業融資利子補給補助金」の詳細

対象融資
・京都府の創業融資制度「開業・経営承継支援資金<開業支援>」
・は城陽チャレンジスクエア参画金融機関(日本政策金融公庫・ 京都銀行・南都銀行・京都信用金庫・京都中央信用金庫)が取り扱う創業を支援するため の融資制度
利子補給金額
融資の支払利子のうち年利1.4%を上限とし、1年あたり10万円まで

八幡市の創業融資制度「中小企業融資に係る利子補給金」

八幡市内中小企業者の方が、日本政策金融公庫融資制度の「創業前または創業後税務申告2期未満の者が利用可能な無担保の融資制度」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしくれる制度です。
詳しくは八幡市のホームページ

「中小企業融資に係る利子補給金」の対象者

対象融資を利用していて、以下の要件を満たす方。
・市内に住所(法人にあっては、所在地)を有すること
・市税を滞納していないこと

「中小企業融資に係る利子補給金」の詳細

対象融資
日本政策金融公庫の創業融資
利子補給金額
返済条件に基づいて支払った利子に対し、60%以内の金額の補給金をそれぞれの制度の範囲内で交付されます。
その他
初回の返済から12回目の返済までが対象です。

八幡市の創業融資制度「中小企業融資に係る保証料補助金」

八幡市内中小企業者の方が、京都府中小企業融資制度の「開業・経営承継支援資金」を利用した場合、負担の軽減を図るとともに経営の安定化に資する目的で補助をしてくれる制度です。
詳しくは八幡市のホームページ

「中小企業融資に係る保証料補助金」の対象者

対象融資を利用していて、以下の要件を満たす方。
・市内に住所(法人にあっては、本店または支店所在地)を有し、かつ、継続してその事業を営むことが確実と認められること。
・市税を滞納していないこと。

「中小企業融資に係る保証料補助金」の詳細

対象融資
京都府の創業融資制度「開業・経営承継支援資金<開業支援>」
信用保証料補助金額
保証協会に支払った保証料の金額で、10万円を上限として、保証料の2分の1以内の金額の補給金が交付されます。

京丹後市の創業融資制度「京丹後市信用保証料補助制度」

中小企業者の方が、京都信用保証協会の保証を得て事業資金を借り入れた場合に、支払った保証料に対し市が補助金を交付する制度です。
詳しくは京丹後市のホームページ

「京丹後市信用保証料補助制度」の対象者

次のすべてに該当する中小企業者の方
・市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等であること)または市内に所在地を有する法人事業者である
・現に事業を営んでいる
・市税等(市税、延滞金および督促手数料)を滞納していない

「京丹後市信用保証料補助制度」の詳細

対象融資
京都府中小企業融資制度の「開業・経営承継支援資金」
信用保証料補助金額
借入保証額・・・補助率
100万円以内80・・・%
100万円を超え、300万円以内・・・70%
300万円を超え、500万円以内・・・60%
500万円を超え、700万円以内・・・50%
700万円を超え、1,000万円以内・・・40%
1,000万円を超え、2,000万円以内・・・30%
2,000万円超過・・・保証料の2,000万円相当額の30%
上限は、1事業者1年度あたり40万円です。

京丹後市の創業融資制度「京丹後市商工業経営安定利子補給制度」

商工業者等の方が、事業資金を借り入れ、その利子を支払った場合に、負担された利子に対し市が補給金を交付する制度です。
詳しくは京丹後市のホームページ

「京丹後市商工業経営安定利子補給制度」の対象者

次のすべてに該当する商工業者等の方
・市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等であること)または市内に所在地を有する法人事業者である
・現に事業を営んでいる事
・現に京都信用保証協会の保証対象となる業種を営んでいる
・市税等(市税、延滞金および督促手数料)を滞納していない

「京丹後市商工業経営安定利子補給制度」の詳細

対象融資
・京都府中小企業融資制度の「開業・経営承継支援資金」
・日本政策金融公庫の創業融資
利子補給金額
借入利率の内1.8%を超える部分。ただし、最大で4.3%までの2.5%分(融資利率が1.8%以下の場合は、補給対象外になります。)補給限度額は、1事業者あたり年100万円です。

日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」

日本政策金融公庫の「新規開業資金」は京都府での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

日本政策金融公庫「新規開業資金」の対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の詳細

資金の使い道
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
その他
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方

まとめ

京都府には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。

 

一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。

 

どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。

 

一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。

 

記事監修 梅田遼翔

行政書士/財務コンサルタント・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

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