特定創業支援等事業とは、産業競争力強化法に基づいて認定された「創業支援等事業計画」における創業支援事業のうち、創業に必要な知識を習得することを目的とした事業です。
特定創業支援等事業には、次のような特徴があります。
・創業に必要な経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識を習得できる
・継続的な支援が行われる
・創業支援機関、地域金融機関、商工会議所・商工会等と連携して実施される
・創業支援セミナーや個別創業相談などを行う
特定創業支援等事業を受講すると、自治体から「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付されます。この証明書を提示することで、創業に関するさまざまな優遇措置を受けることができます。優遇措置の例としては、次のようなものがあります。
・法人登記する際の登録免許税の減免
・信用保証協会で受けられる創業関連保証の利用開始時期の繰り上げ
・日本政策金融公庫の融資制度「新規開業資金」における貸与利率の引き下げ
・日本商工会議所の「小規模事業者持続化補助金」の創業枠への申請