最終更新日:2025/4/18
島根県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、島根県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
この資金は、島根県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
詳しくは島根県のホームページへ
次の対象者のいずれかに該当し、創業のための資金を必要とするもの
(1)新たに事業を開始する計画を有する個人
(2)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する個人
(3)新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する計画を有する中小企業者である会社
(4)事業実績が少ない等の理由により実質的に(1)から(3)までに掲げる者に準ずるものとみなされる中小企業者、組合若しくは中小特定非営利活動法人
設備資金および運転資金
設備資金・・・5,000万円
運転資金・・・3,000万円
設備資金・・・12年以内(据置期間2年以内)
運転資金・・・10年以内(据置期間2年以内)
参考:【用語解説】据置期間
責任共有外・・・年1.10%(固定金利)
責任共有・・・年1.25%(固定金利)
信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.2~1.50%の保証料がかかります。
松江市では、雇用の創出・維持・拡大と産業の活性化支援を行うため、松江市が指定する制度融資を利用された際に、島根県信用保証協会に対して支払われた信用保証料の一部を助成しています。
詳しくは松前市のホームページへ
対象融資を受けた方。
島根県の創業融資制度「創業者支援資金」
以下の保証料率の範囲で、資金の使途が設備の場合は30万円、設備及び運転の場合は30万円、運転の場合は10万円(補給率は1/3)
・責任共有制度対象外のもの:1.1パーセント以下の部分
・責任共有制度対象のもの:0.95パーセント以下の部分
市内において創業する方に対し、その創業に要する費用の一部を補助することにより、多様な地域産業の育成と雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする制度です。
詳しくは浜田市のホームページへ
次のすべてに該当する方が対象となります。
(1)市内に住所又は事業所を有し、市内において次に掲げる対象融資を受けて創業する者
(2)過去にこの補助金を受けたことがない方
(3)国又は県から他の同種の補助金を受けていない方
(4)浜田市商業支援事業補助金又は浜田市起業等支援事業補助金を受けていない方
(5)市税を完納している方
・島根県の創業融資制度「創業者支援資金」
・日本政策金融公庫の創業融資制度
融資を受けた利子及び信用保証料を、総額30万(若者:60万)を上限に最大12ヶ月補助
出雲市では、中小企業者の皆さんの融資時の負担を軽減するため、出雲市が指定する制度融資を利用した際に、島根県信用保証協会に対して支払われた信用保証料の一部を補助しています。
詳しくは出雲市のホームページへ
対象の融資を受けた方のうち、次のすべての条件をみたす方
(1)法人-市内に主たる事業所を有している。または開設しようとしている。
個人-市内に住所を有し、市内で事業を行っている。または行おうとしている。
(2)市税を滞納していないこと。
島根県の創業融資制度「創業者支援資金」
2年分の信用保証料の全額
奥出雲町では、町内中小企業者や起業・創業者等への支援のとして、信用保証料の一部を補助金として交付し支援しています。
詳しくは奥出雲町のホームページへ
対象の融資を受けた方のうち、次のすべての条件をみたす方
(1)中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者
(2)町内に住所又は所在地を有し、かつ、町内で事業を営んでいる者
島根県の創業融資制度「創業者支援資金」
支払った保証料の1/2を補助金として交付します。
対象となる保証料:一括支払分、又は分割支払いの初回分
補助上限:
島根県中小企業制度融資創業者支援資金・・・20万円
島根県信用保証協会「かなえ」・・・10万円
飯南町では、島根県制度融資等を利用する町内の中小企業・小規模事業者に対して、島根県信用保証協会へ支払う信用保証料の一部を補助し、事業者の円滑な資金調達を支援しています。
詳しくは飯南町のホームページへ
対象の融資を受けた方のうち、次のすべての条件をみたす方
(1)飯南町に主たる事務所または住所を有する商工業者
(2)飯南町の町税を完納している者。
※同一年度内に既に当該補助金の交付を受けた者は除きます。
島根県の創業融資制度「創業者支援資金」
対象経費・・・島根県信用保証協会へ支払った信用保証料の内、60ヵ月以内の期間に相当する経費
※一括支払分または分割支払初回分に限ります。
補助率・・・補助対象経費の1/2(補助上限20万円)
津和野町では、島根県制度融資等を利用する町内の中小企業・小規模事業者に対して、利子の支払いの一部を補助し、事業者の円滑な資金調達を支援しています。
詳しくは津和野町のホームページへ
対象の融資を受けた方のうち、次のすべての条件をみたす方
(1)津和野町内に店舗又は事業所を有する者
(2)納期の到来した町税を完納している者。法人の場合は、法人及び代表権を持つ個人とする。
(3)要綱に定める目的に合致して、利子補給を受ける元 金を利用する者
(4)あらかじめ定められた償還計画を履行している者
島根県の創業融資制度「創業者支援資金」
借入利率が2%以上の場合・・・年1%、
借入利率が2%未満の場合・・・借入利率 1/2の利率を町が助成する。
助成期間は5年以内です。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は島根県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
島根県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
行政書士/銀行融資診断士・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
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