最終更新日:2025/4/18
山口県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、山口県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
この資金は、山口県での創業時に必要な資金の円滑な供給を図ることを目的に作られた資金です。
詳しくは山口県のホームページへ
商工会議所等又は取扱金融機関店舗から事業計画についての推薦を受けた以下のいずれかに該当するもの
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始するもの
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立するもの
(3)事業を営んでいない個人で、事業開始して5年未満のもの ④事業を営んでいない個人が設立し、設立後5年未満の会社(法人成りした場合を含む)
(4)分社化を計画する会社
(5)設立後5年未満の分社化された会社
設備資金および運転資金
3,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
ただし、据置期間3年以内となる場合もあります。
参考:【用語解説】据置期間
5年以内の場合・・・1.4%
5年超の場合・・・1.5%
ただし、令和6年4月1日以降に県外から移住し、県内で創業予定または創業後6カ月以内の者の場合は以下の利率になります。
5年以内の場合・・・1.1%
5年超の場合・・・1.2%
すべて信用保証協会の信用保証が必要であり、年0.65%の保証料がかかります。
ただし、経営者保証を不要とする場合は+0.20%となります。
下関市において新たに起業しようとするもの又は起業した中小企業者が必要とする資金を融資することにより、中小企業者の創業機会の拡大及び雇用の促進を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする融資制度です。
詳しくは下関市のホームページへ
市内において、
・新たに事業を開始しようとするもの
・開業した日(法人にあってはその設立の登記をした日)から起算して5年未満の中小企業者
設備資金および運転資金
1,500万円(うち運転資金800万円)
ただし、必要資金の80%に相当する額が限度です。
運転資金・・・6年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年6カ月以内)
5年以内の場合・・・1.3%
5年超の場合・・・1.5%
ただし、責任共有対象外の場合は以下の利率になります。
5年以内の場合・・・1.1%
5年超の場合・・・1.3%
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の100%を下関市が補助してくれます。
市内事業者を支援するため、対象の融資制度を利用された方に、融資に係る利子を補給してくれる制度です。
詳しくは宇部市のホームページへ
市内に主たる事業所を有し、または設置しようとする事業者で、市税を滞納していない方
設備資金および運転資金
1,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・1.7%
・女性による起業については、基準利率より0.1%を優遇され1.6%
・創業支援事業計画における認定特定創業支援事業修了者は、基準利率より0.5%を優遇され1.2%
・上記併用時1.1%
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の80%を宇部市が補助してくれます。
市内事業者を支援するため、対象の融資制度を利用された方に、融資に係る利子を補給してくれる制度です。
詳しくは山口市のホームページへ
次の要件をすべて満たす方
(1)市内において新たに事業を開始しようとする中小企業者、または市内に主たる事業所を有し、開業して1年未満の中小企業者
(2)個人においては市内に住所を有していること、法人においては主たる事業所の所在地が市内であること
(3)事業計画が適正であり、貸付金の返済能力が認められるもの
(4)市税等の滞納がないもの
(5)信用保証協会の保証対象業務を営むもの
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
1.3%
特定創業支援事業修了者は1.2%となります。
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を山口市が補助してくれます。
萩市では、市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者等を支援するため、事業活動に必要な資金を円滑に調達できるよう、金融機関を通じた低金利融資を行っています。
詳しくは萩市のホームページへ
市内で新たに事業を開始しようとする中小企業者または市内で開業してからの期間が1年未満の中小企業者で、下記の要件を満たす者
(1)市内で住民登録している方又は登記している事業所
(2)金融機関等の推薦が受けられる者 ・市税の完納等
設備資金および運転資金
1,000万円(うち運転資金400万円)
運転資金・・・5年以内(うち据置期間1年以内)
設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
運転・設備資金・・・10年以内(うち据置期間1年以内)
年1.0%(固定)
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を萩市が補助してくれます。
下松市内中小企業の皆様に対し、経営上必要な資金の調達を支援するため、下松市・金融機関・信用保証協会が協力して融資を行うものです。
詳しくは下松市のホームページへ
以下の要件をすべて満たす者
(1)常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下又は業種ごとに中小企業信用保険法施行令第1条第2項に定める数以下
(2)個人にあっては市内に住所を有しており、法人にあっては市内に事務所又は事業所を有すること。(3)中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種と同一事業を営む事業者であること。
(4)融資の決定から1か月以内に事業を開始することが明らかであると認められること又は開業して5年未満であること。
(5)市税を完納していること。
(6)事業計画が妥当であり、貸付金の償還が確実であると認められること。
設備資金および運転資金
1,000万円
運転資金・・・7年(うち据置期間1年以内)
設備資金・・・10年(うち据置期間1年以内)
併用・・・10年(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・1.7%
ただし、特定創業支援事業を受けた場合は以下の通りになります。
5年以内の場合・・・1.3%
5年超の場合・・・1.4%
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を下松市が補助してくれます。
下松市内中小企業の皆様に対し、経営上必要な資金の調達を支援するため、下松市・金融機関・信用保証協会が協力して融資を行うものです。
詳しくは岩国市のホームページへ
市内で事業を開始しようとするものまたは開始したもので、以下の(1)~(3)のいずれかのうち、(ア)・(イ)の要件を満たすもの
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するものまたは新たに事業を開始した日から3年を経過していないもの
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立し、かつ、事業を開始する具体的な計画を有するものまたは事業を開始した日から3年を経過していないもの
(3)中小企業者に該当する会社が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立する場合で、事業を開始する具体的な計画を有するものまたは事業を開始した日から3年を経過していないもの
(ア)市税(市外の居住者にあっては、当該市町村の税)、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、市営住宅使用料、公共下水道等使用料の滞納がないこと。
(イ)地域中小企業支援センターによる経営指導を受け、かつ融資の申し込みに係る推薦を受けていること。
設備資金および運転資金
1,000万円
運転資金・・・7年(うち据置期間6カ月以内)
設備資金・・・10年(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・1.40%
ただし、特定創業支援事業を受けた場合は1.20%となります。
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を岩国市が補助してくれます。
下松市内中小企業に対し、経営上必要な資金の調達を支援するため、下松市・金融機関・信用保証協会が協力して融資を行うものです。
詳しくは光市のホームページへ
以下の要件をすべて満たすもの
(1)直ちに新たな事業を開始(新会社設立を含む)する者又は事業を開始し5年未満の者。
(2)市内で事業を営む18歳以上のもの
(3)指定金融機関等から推薦を受けられる者
(4)創業に要する資金の5分の1以上の自己 資金を有する者
設備資金および運転資金
1,000万円
ただし、特定創業支援事業を受けたものは1,500 万円
7年(うち据置期間6カ月以内)
基準利率1.8%
・特定創業支援事業を受けた者ー0.5%
・県外からの移住者ー0.5%
・女性による創業ー0.1%
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を光市が補助してくれます。
柳井市内中小企業のに対し、経営上必要な資金の調達を支援するため、柳井市・金融機関・信用保証協会が協力して融資を行うものです。
詳しくは柳井市のホームページへ
以下の要件を満たすもの
(1)これまで行っていた事業の属する業種と異なる業種の事業を行おうとするもの
(2)開業した日から起算して1年を経過していないもの
(3)市内で新たに開業する場合に資金を必要とするもの上記いずれかの対象者のうち、柳井地域中小企業支援センターアドバイザーまたは市内貸付金融機関の指導を受けたもの
設備資金および運転資金
1,000万円
ただし、特定創業支援事業を受けたものは1,500 万円
運転資金・・・7年(うち据置期間1年以内)
設備資金・・・10年(うち据置期間1年以内)
基準利率1.0%
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を光市が補助してくれます。
市内中小企業の育成と地域産業の振興のため、市内小規模企業者や中小企業者が事業拡大等に必要となる資金を有利な条件で利用していただくため、市と金融機関が協調して行う融資制度です。
詳しくは美祢市のホームページへ
以下の要件を満たすもの
(1)中小企業信用保険法第2条第1項に規定される中小企業者であること
(2)事業開始時に市内に事業所を有すること
(3)市税を完納していること
(4)事業計画が妥当で、将来引き続き事業を営むことが認められ、貸付金の返済能力があると認められること 等
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内
5年以内・・・ 1.7%
5年超9年以内・・・1.9%
9年超10年以内・・・2.1%
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を美祢市が補助してくれます。
新たに創業しようとするもの又は創業した小規模企業者が必要とする資金の融資を市と金融機関が協調して行う融資制度です。
詳しくは周南市のホームページへ
以下の要件を満たすもの
次のいずれかに該当する小規模企業者で、直ちに実行可能な創業計画又は事業計画を有し、商工会議所等又は取扱金融機関店舗から推薦を受けられるもの
(1)市内で新たに事業を開始する個人(事業を現に営んでいないものに限る。)又は事業を開始して5年未満のもの
(2)市内で新たに会社を設立する個人(事業を現に営んでいないものに限る。)又は設立後5年未満の会社(法人成りした場合を含む)
設備資金および運転資金
1,500万円
10年以内(うち据置期間1年以内)
基準利率・・・ 1.3%
次のいずれかの要件を満たすものについては、上記融資利率から0.2%引き下げる。(併用不可)
(1)県外からの移住者(転入後1年以内のものに限る。)
(2)30代以下のもの
(3)産業競争力強化法に基づく「特定創業支援事業」を受けたもの
(4)都市機能誘導区域内で創業するもの
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を周南市が補助してくれます。
新たに創業しようとするもの又は創業した小規模企業者が必要とする資金の融資を市と金融機関が協調して行う融資制度です。
詳しくは山陽小野田市のホームページへ
以下の要件を満たすもの
(1)中小企業者であること
(2)融資を受けようとする会社(代表者を含む)または個人が市税等を完納していること
(3)事業計画が妥当であり、貸付金の返済能力があると認められること
(4)保証協会の保証対象事業であること
(5)市内において新たに事業を開始しようとする者(開業して1年未満の者を含む)
(6)市内に住民票を有していること(法人にあっては登記していること)
(7)常時使用する従業員の数が20人(商業またはサービス業を主たる事業とする場合は5人)以下の事業者(個人にあっては、市内居住に限る)であること
設備資金および運転資金
1,000万円
10年以内(うち据置期間6カ月以内)
基準利率・・・ 1.9%
次のいずれかの要件を満たすものについては、上記融資利率から優遇を受けることが可能です。
(1)学生起業家・・・優遇0.1%で利率1.8%
(2)女性起業家・・・優遇0.1%で利率1.8%
(3)認定特定創業支援修了者・・・優遇0.4%で利率1.5%
(1)(2)(3)の併用時最大優遇0.6%で利率1.3%
すべて信用保証協会の信用保証が必要ですが、保証料の全額を市が補助してくれます。
詳しくは山陽小野田市のホームページへ
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は山口県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
山口県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
行政書士/銀行融資診断士・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
全国すべての地域の創業の相談に対応している。
【創業融資を受けたい方へ一言】
創業期のあらゆる不安に寄り添います!まずはお気軽に無料相談をどうぞ!
↓↓山口県のご相談↓↓
初回相談無料!
即日対応可能!
土日祝・即日対応も可能!
こちらのお問い合わせフォームは【お客様専用】となっております。
お客様対応や協業等のご相談は直接代表までご連絡ください。
電話番号:090-5306-5763