一般的な『コストコ再販店』とよばれる業態の店舗は、コストコで買った商品を小分けにしたりして消費者に届ける小売業者のことを指し、事業者の利益は販売価格と仕入れ価格の差額というビジネスモデルです。
世間では転売といわれることもありますが、日本の法律では再販や転売を違法とする法律はないため違法性はありません。
また、コストコ側からも再販を禁止はされておらず問題はありません。
コストコは会員制や販売量の多さから購入のハードルが高いため、購入のしやすい形で販売を行う再販店は非常に魅力のあるビジネスとして注目されています。
ただし、コストコからは以下のような注意喚起がされており商標利用などには十分に注意をしながらビジネスをする必要性があります。
■商標利用に関する注意喚起
2024年1月24日
平素よりコストコをご愛顧いただき、誠に有難うございます。
コストコは基本的に再販事業の業務提携を行っておらず、「コストコ公認」や「コストコ再販店」を謳う事業者様とは一切の関係がございません。
コストコ商品の再販事業をされているお客様に関しては、弊社ガイドラインをもとに商標の適正使用について注意喚起を行わせていただきます。
ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
コストコホールセールジャパン株式会社
コストコ再販店で注目されているのは主に食品の小分けです。それゆえ食品衛生法の許認可を受けなければ営業ができない形態が存在します。
コストコ再販店を営業するうえで必要となる許認可は主に以下のものです。
1.食品の小分け業許可
2.飲食店営業許可
一番多いのは食品の小分け業許可が必要となるケースです。こちらは、許可を要する製造業※において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業を行う場合に必要とされる営業許可申請です。
※菓子製造業、乳製品製造業(固形物に限る)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業
店内では飲食スペースを設けず、仕入れた食品を小分けにして販売するだけであればこの許可を取得します。
飲食店営業許可は、食品を調理※し、又は設備を設けて客に飲食させる営業を行う場合に必要とされる営業許可です。
※その場で客に飲食させるか、又は短期間のうちに消費されることを前提に、飲食に最も適するように食品を加工成形すること
店内では飲食スペースを設け、仕入れた食品を提供するような場合はこちらの許可を取得する必要があります。
2つの違いは店内で飲食させるかどうかの違いです。
このほかにも、一部の医薬品やサプリメント、医薬部外品、化粧品などは薬事関係法令にもとづき、販売許可を取得しなければなりません。
事業形態が明確になったタイミングで行政書士や実際に許可を申請する窓口に問い合わせて必要な許認可を調べる必要があり、許可のないまま営業を始めると違法となります。
また、資金調達の際にも融資実行の条件として必要な許認可が取得されていることが条件になることがほとんどなため、スケジュール感も大切です。
当事務所は、許認可と資金調達をどちらも扱うことのできる行政書士事務所なためまとめてご相談いただくことでスムーズな開業をサポート可能です。
ここからはコストコ再販店の開業において一番取得される『食品の小分け業許可』の許可要件について解説していきます。
食品小分け業を営業するには、食品衛生法基準条例に基づく施設基準を満たしていることが必要です。
食品衛生法の許可は様々な業種があり、全業種共通の施設要件と業種特有の施設要件があります。
・原材料の保管及び加工並びに製品の包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあつては、作業区分に応じて区画すること。
・原材料及び製品の保管をする室又は場所は、必要に応じて冷蔵又は冷凍設備を有すること。
施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること。
食品又は添加物、容器包装、機械器具その他食品又は添加物に接触するおそれのあるもの(以下「食品等」という。)への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること。
ただし、作業における食品等又は従業者の経路の設定、同一区画を異なる作業で交替に使用する場合の適切な洗浄消毒の実施等により、必要な衛生管理措置が講じられている場合はこの限りではない。
なお、住居その他食品等を取り扱うことを目的としない室又は場所が同一の建物にある場合、それらと区画されていること。
じん埃、廃水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ及び昆虫の侵入を防止できる設備を有すること。
食品等を取り扱う作業をする場所の真上は、結露しにくく、結露によるかびの発生を防止し、及び結露による水滴により食品等を汚染しないよう換気が適切にできる構造又は設備を有すること。
床面、内壁及び天井は、清掃、洗浄及び消毒(以下この表において「清掃等」という。)を容易にすることができる材料で作られ、清掃等を容易に行うことができる構造であること。
床面及び内壁の清掃等に水が必要な施設にあっては、床面は不浸透性の材質で作られ、排水が良好であること。内壁は、床面から容易に汚染される高さまで、不浸透性材料で腰張りされていること。
照明設備は、作業、検査及び清掃等を十分にすることのできるよう必要な照度を確保できる機能を備えること。
水道事業等により供給される水又は飲用に適する水を施設の必要な場所に適切な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること。水道事業等により供給される水以外の水を使用する場合にあっては、必要に応じて消毒装置及び浄水装置を備え、水源は外部から汚染されない構造を有すること。貯水槽を使用する場合にあっては、食品衛生上支障のない構造であること。
従業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。
十分な排水機能を有し、かつ、水で洗浄をする区画及び廃水、液性の廃棄物等が流れる区画の床面に設置されていること。汚水の逆流により食品又は添加物を汚染しないよう配管され、かつ、施設外に適切に排出できる機能を有すること。配管は十分な容量を有し、かつ、適切な位置に配置されていること。
食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること。製造及び保存の際の冷蔵又は冷凍については、法第13条第1項により別に定められた規格又は基準に冷蔵又は冷凍について定めがある食品を取り扱う営業にあっては、その定めに従い必要な設備を有すること。
次に掲げる要件を満たす便所を従業者の数に応じて有すること。 (1)作業場に汚染の影響を及ぼさない構造であること。 (2)専用の流水式手洗い設備を有すること。
原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること。
廃棄物を入れる容器又は廃棄物を保管する設備については、不浸透性及び十分な容量を備えており、清掃がしやすく、汚液及び汚臭が漏れない構造であること。
製品を包装する営業にあっては、製品を衛生的に容器包装に入れることができる場所を有すること。
更衣場所は、従事者の数に応じた十分な広さがあり、及び作業場への出入りが容易な位置に有すること。
食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること。
添加物を使用する施設にあっては、それを専用で保管することができる設備又は場所及び計量器を備えること。
・食品又は添加物の製造又は食品の調理をする作業場の機械器具、容器その他の設備(以下「機械器具等」という。)は、適正に洗浄、保守及び点検をすることのできる構造であること。
・作業に応じた機械器具等及び容器を備えること。
・食品又は添加物に直接触れる機械器具等は、耐水性材料で作られ、洗浄が容易であり、熱湯、蒸気又は殺菌剤で消毒が可能なものであること。
・固定し、又は移動しがたい機械器具等は、作業に便利であり、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に有すること。組立式の機械器具等にあっては、分解及び清掃しやすい構造であり、必要に応じて洗浄及び消毒が可能な構造であること。
・食品又は添加物を運搬する場合にあっては、汚染を防止できる専用の容器を使用すること。
・冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。
・作業場を清掃等するための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を掲示するための設備を有すること。
食品衛生法に規定される設備要件は項目が多く、要件のチェックが煩雑になりがちですが、行政書士などの専門家を利用することで保健所への確認などを代行してもらうことが可能です。
食品小分け業を営もうとする者は、営業許可申請書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、営業所を管轄する保健所に許可を申請する必要があります。
なお、食品小分け業の許可の申請は、オンラインのシステムを利用して行うことが可能です。
食品小分け業の許可申請をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
許可業種・届出業種(器具容器包装の製造・加工業を除く。)は食品衛生責任者を設置しなければなりません。
食品衛生責任者は、営業許可申請時または営業届出時に同時に届け出ることとなります(申請または届出様式内に記入欄があります。)。
また、食品衛生責任者を変更した場合も、届け出る必要があります。
食品衛生責任者の資格要件は以下のとおりです。
・食品衛生監視員または食品衛生管理者
・調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者または食鳥処理事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理衛生管理者
・知事が行うまたは知事が適正と認める講習会※の受講者
[1] 郵便番号、電話番号、FAX番号、メールアドレス
[2] 【法人】名称及び代表者の氏名、事務所の所在地
[3] 【個人】氏名、住所
[4] 郵便番号、電話番号、FAX番号、メールアドレス
[5] 所在地、
[6] 名称、屋号または商号
[7] 食品衛生責任者の氏名、生年月日
[8] HACCPの取組について
[1] 施設の構造及び設備を示す図面
[2] 食品衛生責任者であることを証する書類又は誓約書
[3] その他保健所から求められる書類