【相談無料】滋賀県の起業・開業で利用できる創業融資!資金調達方法を徹底比較!

滋賀県で利用できる創業融資!融資制度を徹底比較!

記事監修 梅田遼翔

行政書士/財務コンサルタント・梅田遼翔(ウメダハルカ)アップ創業支援行政書士事務所代表。

創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。

全国すべての地域の創業の相談に対応している。

【創業融資を受けたい方へ一言】

創業期のあらゆる不安に寄り添います!まずはお気軽に無料相談をどうぞ!

滋賀県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。

 

このサイトでは、滋賀県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。

 

申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。

 

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対面・オンラインどちらも可能!

 

滋賀県の創業融資制度

滋賀県の創業融資制度「開業資金」

滋賀県では県内での起業・創業を資金面から支援するため、開業資金を設けています。
詳しくは滋賀県のホームページ

「開業資金」の対象者

次のいずれかに該当する方
・事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに開業しようとする者または開業後5年未満の者
・事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立しようとする者または、設立後5年未満の者
・会社が事業を継続しながら新たに設立された会社であって、事業を開始しようとする会社または、設立後5年未満の会社
・事業を営んでいない個人が開業後、事業の譲渡により事業の全部または一部を承継させ設立した会社(ただし、開業後通算5年未満の場合に限る。)

「開業資金」の詳細

資金の使い道
設備資金および運転資金
参考:【用語解説】設備資金 【用語解説】運転資金
融資限度額
2,500万円
返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
参考:【用語解説】据置期間
利率
1.00%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、1.0%の保証料がかかります。
ただし、以下の要件を満たす場合は信用保証料の引き下げが可能です。
・女性・・・0.70%【女性創業枠】
・次のいずれかに該当する方 ・・・0.5%【創業サポート枠】
(1)認定特定創業支援等事業の支援を受けた者
(2)県内インキュベーション施設の入居者 (ウ)所定の県の創業支援策の対象者
(3)商工会議所、商工会、産業支援プラザの経営支援を受けた者
経営者保証保証免除対応を求める場合は信用保証料0.2%の上乗せが必要です。
参考:【用語解説】特定創業支援等事業

滋賀県の各市区町村の創業融資制度

守山市の創業融資制度「守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金」

守山市では、市内での創業しやすい環境整備として、中小企業者が滋賀県中小企業振興融資制度のうち開業資金を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部または全額を助成してくれる制度です。
詳しくは守山市のホームページへ

「守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金」の対象者

以下の要件をすべて満たしている方
・平成29年4月1日以降に対象融資を利用し、信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料を支払われている方
・市内に本店または本社を設置される方
・市税等を完納されている方

「守山市しごとはじめ支援信用保証料助成金」の詳細

対象融資
滋賀県の創業融資制度「開業資金」
信用保証料補助金額
信用保証料に2分の1を乗じて得た額で、上限は30万円です。ただし、以下の要件をすべて満たす方は信用保証料の全額で上限60万円となります。
・特定創業支援事業証明者
・協議会支援者(守山市しごとはじめ支援協議会において、創業に関する支援を受けられた方のこと)

栗東市の創業融資制度「栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度」

中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、中小企業等が金融機関から融資を受ける場合における、その信用保証料の一部を市が助成する制度です。
詳しくは栗東市のホームページ

「栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度」の対象者

対象融資を利用していて、市内に事業所が所在する者。

「栗東市中小企業等信用保証料助成金交付制度」の詳細

対象融資
滋賀県の創業融資制度「開業資金」
信用保証料補助金額
助成割合は3/10で、上限は50万円。助成期間中、50万円の限度額内であれば、複数回申請できます。

栗東市の創業融資制度「栗東市創業支援融資利子補給金制度」

市内で新たに事業を行う事業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、創業に必要な資金の融資を利用した事業者に対し、市が利子補給を行う制度です。
詳しくは栗東市のホームページ

「栗東市創業支援融資利子補給金制度」の対象者

対象融資を利用していて、次の要件をすべて満たす方。
・市内で開業を予定していること、または開業していること。
・日本政策金融公庫への融資申し込み時点で税務申告2期未満であること。
・対象資金を当初の約定どおりに償還していること。
・市区町村民税を完納していること。

「栗東市創業支援融資利子補給金制度」の詳細

対象融資
日本政策金融公庫の創業融資
利子補給金額
利子補給率は年1.0%以内で、上限は年15万円です。

東近江市の創業融資制度「新規開業支援資金利子補給制度」

「新規開業」のために受けた融資について、東近江市が補助してくれる制度です。
詳しくは東近江市のホームページ

「新規開業支援資金利子補給制度」の対象者

次のすべてを満たしている方。
・契約日において、東近江市で開業を予定しているか、開業後1年未満であること
・個人は住民登録が、法人は登記が東近江市にあること
・当初約定通りに遅滞なく償還していること
・市税の滞納がないこと

「新規開業支援資金利子補給制度」の詳細

対象融資
・滋賀県の創業融資制度「開業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資
利子補給金額
利子1%相当分について、融資を受けられた月から3年間(36か月分)補助されます。ただし、1,000円未満は切り捨てです。

長浜市の創業融資制度「創業支援資金融資制度」

低保証料率かつ低金利で、長浜市・金融機関・滋賀県信用保証協会別ウィンドウで開くが長浜市で開業される方を金融面でサポートしてくれる制度です。
詳しくは長浜市のホームページ

「創業支援資金融資制度」の対象者

以下の要件を満たす方。
・信用保証協会の保証対象業種であること
・市税等を完納していること
・以下の要件のいずれかを満たす方
(1)事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1か月以内(市の特定創業支援の証明を受けた者は6か月以内)に市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する方
(2)事業を営んでいなかった個人であって、市内において新たに事業を開始した日以後3年を経過していない方
(3)事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2か月以内(市の特定創業支援の証明を受けた者は6か月以内)に市内において新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方
(4)事業を営んでいなかった個人により市内において新たに設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していない方
(5)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内において新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有する方
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内において新たに設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していない方
(7)(2)に規定する創業者であって、市内において新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後3年を経過していないもの

「創業支援資金融資制度」の詳細

資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
2,000万円
返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
利率
1.00%(固定利率)
借入が1,000万円以下の場合は優遇金利が適用され、0.8%となります。
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、0.5%の保証料がかかります。ただし、借入が1,000万円以下の場合は優遇保証率が適用され、借主負担は0%となります。
担保は不要、連帯保証人は原則として法人代表者のみです。

高島市の創業融資制度「創業資金利子補給制度」

特定創業支援等事業を受けられた方を対象に、市が創業資金の利子補給を行う制度です。
詳しくは高島市のホームページ

「創業資金利子補給制度」の対象者

対象融資を利用していて、次のすべてに該当する方。
・市内に事業所を有し、かつ、現に市内で事業を営んでいる個人または法人
・個人にあっては住民登録が、法人にあっては事業所の登記が本市にある方
・市税に未納のない方
・融資資金の借入に掛かる償還金を約定償還日に遅滞なく支払っている方
・特定創業支援等事業を受け、高島市から証明書の交付を受けた方

「創業資金利子補給制度」の詳細

対象融資
・滋賀県の創業融資制度「開業資金」
・日本政策金融公庫の創業融資
利子補給金額
融資利率の内1.0%を36か月分補給してくれます。年度内における1事業所の補助限度額は15万円です。

日本政策金融公庫の創業融資制度「新規開業資金」

日本政策金融公庫の「新規開業資金」は滋賀県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページ

日本政策金融公庫「新規開業資金」の対象者

新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。

日本政策金融公庫「新規開業資金」の詳細

資金の使い道
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
その他
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方

まとめ

滋賀県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。

 

一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。

 

どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。

 

一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。

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