最終更新日:2025/7/4
記事監修:アップ創業支援行政書士事務所
滋賀県で創業する際、利用できる創業融資は3種類あります。
各セクションでそれぞれの対象者や借入条件を解説しています。
あなたの創業に適した制度を選ぶ参考にしてください!
全国で利用が可能!
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滋賀県で創業する方が利用可能!
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滋賀県の各市区町村で創業する方が利用可能!
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日本政策金融公庫の『新規開業・スタートアップ支援資金』は滋賀県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
無担保/★無保証/低利/★長期借入OK/据置期間OK/★融資実行までのスピード感/★借入限度額
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、『新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方』に限る、という条件があります。
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
■設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
■運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
■女性、若者、シニアの方で創業する方
■廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
■中小会計を適用して創業する方
滋賀県で創業する方が利用できる制度融資です。
滋賀県と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★補助制度
滋賀県が実施している創業時に利用できる制度融資は1種類あります。
■『開業資金』
滋賀県では県内での起業・創業を資金面から支援するため、開業資金を設けています。
詳しくは滋賀県のホームページへ
次のいずれかに該当する方。
(1)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに開業しようとする者または開業後5年未満の者。
(2)事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立しようとする者または、設立後5年未満の者。
(3)会社が事業を継続しながら新たに設立された会社であって、事業を開始しようとする会社または、設立後5年未満の会社。
(4)事業を営んでいない個人が開業後、事業の譲渡により事業の全部または一部を承継させ設立した会社(ただし、開業後通算5年未満の場合に限る)。
設備資金および運転資金
2,500万円
7年以内(うち据置期間1年以内)
1.00%(固定利率)
信用保証協会の信用保証が必要であり、1.0%の保証料がかかります。
ただし、以下の要件を満たす場合は信用保証料の引き下げが可能です。
■女性・・・0.70%【女性創業枠】
■次のいずれかに該当する方 ・・・0.5%【創業サポート枠】
(1)認定特定創業支援等事業の支援を受けた者。
(2)県内インキュベーション施設の入居者。
(3)所定の県の創業支援策の対象者。
(4)商工会議所、商工会、産業支援プラザの経営支援を受けた者。
経営者保証保証免除対応を求める場合は信用保証料0.2%の上乗せが必要です。
滋賀県の各市区町村で創業する方が利用できる制度融資です。
各市区町村と信用保証協会、民間の金融機関が連携して融資をするものであり、創業時でも日本政策金融公庫と変わらない審査基準で利用できるお得な融資制度です。
ただし、市区町村によっては創業融資に関する制度がない場合があります。その場合は日本政策金融公庫、もしくは滋賀県の制度融資を検討しましょう。
無担保/無保証(条件あり)/★低利/長期借入OK/据置期間OK/★民間の金融機関との取引実績/★滋賀県の制度融資より充実した補助制度(市区町村による)
\開業地をクリックでジャンプ/
守山市では、市内での創業しやすい環境整備として、中小企業者が滋賀県中小企業振興融資制度のうち開業資金を利用し、滋賀県信用保証協会の信用保証を受けるために支払った信用保証料の一部または全額を助成する制度です。
詳しくは守山市のホームページへ
以下の要件をすべて満たしている方。
(1)平成29年4月1日以降に対象融資を利用し、信用保証協会の定めるところにより算出された信用保証料を支払われている方。
(2)市内に本店または本社を設置される方。
(3)市税等を完納されている方。
滋賀県の創業融資制度『開業資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
信用保証料に2分の1を乗じて得た額で、上限は30万円です。
ただし、以下の要件をすべて満たす方は信用保証料の全額で上限60万円となります。
■特定創業支援事業証明者
■協議会支援者(守山市しごとはじめ支援協議会において、創業に関する支援を受けられた方のこと)
中小企業等の負担を軽減し、経営基盤の強化を図るため、中小企業等が金融機関から融資を受ける場合における、その信用保証料の一部を市が助成する制度です。
詳しくは栗東市のホームページへ
対象融資を利用していて、市内に事業所が所在する者。
滋賀県の創業融資制度『開業資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
助成割合は3/10で、上限は50万円。助成期間中、50万円の限度額内であれば、複数回申請できます。
市内で新たに事業を行う事業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、創業に必要な資金の融資を利用した事業者に対し、市が利子補給を行う制度です。
詳しくは栗東市のホームページへ
対象融資を利用していて、次の要件をすべて満たす方。
(1)市内で開業を予定していること、または開業していること。
(2)日本政策金融公庫への融資申し込み時点で税務申告2期未満であること。
(3)対象資金を当初の約定どおりに償還していること。
(4)市区町村民税を完納していること。
日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
利子補給率は年1.0%以内で、上限は年15万円です。
新規開業のために受けた融資について、東近江市が補助する制度です。
詳しくは東近江市のホームページへ
次のすべてを満たしている方。
(1)契約日において、東近江市で開業を予定しているか、開業後1年未満であること。
(2)個人は住民登録が、法人は登記が東近江市にあること。
(3)当初約定通りに遅滞なく償還していること。
(4)市税の滞納がないこと。
■滋賀県の創業融資制度『開業資金』
■日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
利子1%相当分について、融資を受けた月から3年間(36か月分)補助されます。
ただし、1,000円未満は切り捨てです。
低保証料率かつ低金利で、長浜市・金融機関・滋賀県信用保証協会別ウィンドウで開くが長浜市で開業される方を金融面でサポートする制度です。
詳しくは長浜市のホームページへ
信用保証協会の保証対象業種であるり、市税を滞納していない方で以下の要件のいずれかを満たす方。
(1)事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から1か月以内(市の特定創業支援の証明を受けた者は6か月以内)に市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する方。
(2)事業を営んでいなかった個人であって、市内において新たに事業を開始した日以後3年を経過していない方。
(3)事業を営んでいない個人であって、貸付実行日から2か月以内(市の特定創業支援の証明を受けた者は6か月以内)に市内において新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的な計画を有する方。
(4)事業を営んでいなかった個人により市内において新たに設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していない方。
(5)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内において新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有する方。
(6)中小企業者である会社であって、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ、市内において新たに設立された会社であって、その設立の日以後3年を経過していない方。
(7)(2)に規定する創業者であって、市内において新たに会社を設立したものが、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日以後3年を経過していないもの。
設備資金および運転資金
2,000万円
7年以内(うち据置期間1年以内)
1.00%(固定利率)
ただし、借入が1,000万円以下の場合は優遇金利が適用され、0.8%となります。
信用保証協会の信用保証が必要であり、0.5%の保証料がかかります。
ただし、借入が1,000万円以下の場合は優遇保証率が適用され、借主負担は0%となります。
担保は不要、連帯保証人は原則として法人代表者のみです。
特定創業支援等事業を受けられた方を対象に、市が創業資金の利子補給を行う制度です。
詳しくは高島市のホームページへ
対象融資を利用していて、次のすべてに該当する方。
(1)市内に事業所を有し、かつ、現に市内で事業を営んでいる個人または法人。
(2)個人にあっては住民登録が、法人にあっては事業所の登記が本市にある方。
(3)市税に未納のない方。
(4)融資資金の借入に掛かる償還金を約定償還日に遅滞なく支払っている方。
(5)特定創業支援等事業を受け、高島市から証明書の交付を受けた方。
■滋賀県の創業融資制度『開業資金』
■日本政策金融公庫の創業融資制度『新規開業・スタートアップ支援資金』
※創業関係以外の対象融資は省略
融資利率の内1.0%を36か月分補給します。年度内における1事業所の補助限度額は15万円です。
上記以外の市区町村については、ホームページ上で創業時に利用できることが明言されている制度は確認できていません。
ただし、市区町村によっては創業時でも適用できる制度があったり、最新の情報では創設されている可能性があります。
詳しくは各市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
創業融資は過去の経営実績がないため、非常に未来志向な審査が行われ、事業の可能性をアピールできる創業計画書が審査の中心となります。
金融機関のほしい情報が詰まった質の高い創業計画書を用意しましょう。
金融機関の審査は面談だけでなく、その後紙面で決済者まで情報があがります。
その際、紙面で用意していない情報は抜け漏れが発生しやすくなるため必ず紙面で必要な情報は提供しましょう。
面談をご自身の言葉で乗り切ることが必須です。
創業計画書をしっかり作りこんでいくと、作成過程で自然と言葉がしみついていき、面談でもすらすら話せるようになります。
行政書士
銀行融資診断士®
創業融資、許認可、会社設立をまとめて支援する創業のワンストップ支援を展開している。
創業後には財務コンサルタントとして『経営者をお金の悩みから解放する』をモットーに資金繰りの管理や追加の資金調達を支援。
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