兵庫県には創業にあたり活用できる融資制度がいくつかあります。
創業で利用できる融資制度は、無担保、無保証、低金利、長期借入が可能な手厚いサービスです。
しかし、種類もいくつかあり、地域によっても内容が違うため、どれをを選んだらいいのか悩んでいる方も多いと思います。
このサイトでは、兵庫県で利用できる創業融資制度をピックアップし比較しています。
申し込み合前にそれぞれの制度を確認して、最適な制度を選ぶ参考にしてみてください。
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兵庫県では金融機関及び兵庫県信用保証協会のもと、県内の中小企業者が県内において必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度を設けています。
兵庫県は取扱金融機関に融資原資の一部を預託し、取扱金融機関が県の定める融資条件で中小企業者に融資します。
創業時に使える融資制度も充実しています。
詳しくは兵庫県のホームページへ
参考:【用語解説】制度融資 【用語解説】信用保証協会
兵庫県内において新たに事業を開始しようとする方 及び開業して間もない方を支援してくれる融資制度です。
信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする方で、次のいずれかに該当する方
・新規に個人で、または新たに会社を設立して事業を開始する方
・上記を満たし、在留資格「経営・管理」の取得が見込まれる外国人等
・事業開始後5年未満の方(既に他の事業を営んでいる方は対象外)
参考:【用語解説】在留資格「経営・管理」
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
3,500万円
返済期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
利率
1.00%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
保証人・担保は信用保証協会の定めるところによりますが、第三者保証は不要です。
参考:【用語解説】設備資金 【用語解説】運転資金 【用語解説】据置期間
経営者保証に依存しない融資で開業を支援してくれる融資制度です。
新規開業貸付の要件を満たす法人で、税務申告1期未終了の場合は、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有している方
また、全国統一制度であるスタートアップ創出促進保証制度を利用する企業を対象としています。
参考:【用語解説】自己資金 スタートアップ創出促進保証制度とは
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
3,500万円
※ただし、新規開業貸付(限度額3,500万円)とあわせ、 3,500 万円までです。
返済期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
利率
1.00%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
この保証料率は、創業関連保証の信用保証料率に 0.2%上乗せた料率となります。
いったん廃業され、再起業しようとする方を支援してくれる融資制度です。
信用保証協会の保証対象となる業種を新たに営もうとする方で、次のいずれかに該当する方
・経営状況悪化による事業廃止または解散をした方で、適正な事業計画により再起業を図る方
・再起業後、5年未満の方
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
2,000万円
返済期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
利率
1.00%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
保証人・担保は信用保証協会の定めるところによりますが、第三者保証は不要です。
新会社設立のための株式取得資金は、融資対象となりません。
廃業経験者であっても、経営状態の悪化等によらない廃業(自主的廃業)の場合は、融資対象となりません。
過去に経営状況の悪化により解散した会社の当該解散日において当該会社の業務を執行していた役員も対象とします。
新規開業貸付(限度額3,500万円)と併用できます。ただし、その場合でも、融資限度額の制限を受ける場合があります。
神戸市内での新たな事業活動を支援してくれる融資制度です。
詳しくは神戸市のホームページへ
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
・主たる事業が神戸市内にあり、事業を営んでいる
・市民税を滞納していない
・常時使用する従業員の数が20人以下(商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業、旅行業を除く)は5人以下 )
・事業を営んでいなかった方で、事業を開始して5年未満
資金の使い道
設備資金および運転資金(市外からの進出予定者は設備資金に限る)
融資限度額
400万円
返済期間
設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年6カ月以内)
運転資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
利率
1.40%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、信用保証料の全額を神戸市が負担してくれます。
保証人・担保は信用保証協会または金融機関の定めるところによりますが、第三者保証は不要です。
市内の中小企業者等の経営の安定と発展を図り、もって本市の産業の振興に資することを目的として、中小企業者等の事業活動に必要とする資金を円滑に融資するために設けられた制度です。
詳しくは明石市のホームページへ
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
・新規に創業しようとする者、または創業後1年未満の方
・ 事業の開始が確実と見込まれる方。
・許認可が必要な事業では、当該許認可を受けることが確実と見込まれる方。
・2年以上の事業継続が確実と見込まれる方。
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
利率
0.5%(固定利率)
個人事業主または法人の代表者の年齢が、融資申込時に満40歳未満の場合は0.4%
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
担保や経営者保証は提供が必要な場合があります。
保証料の補助はありません。
NPO法人の利用はできません。
市内の中小企業者等の経営の安定と発展を図り、もって本市の産業の振興に資することを目的として、中小企業者等の事業活動に必要とする資金を円滑に融資するために設けられた制度です。
詳しくは加古川市のホームページへ
市内で新たに事業を開始する 創業者(個人事業主を含む)で以下のいずれかに該当する方で市税を滞納していない方が対象です。
・事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に事業を開始する方又は2ヶ月以内に会社を設立する方(特定創業支援等事業による支援を受けた場合は6ヶ月以内)
・事業を営んでいない個人が事業を開始し、5年を経過していない方
・事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立後5年未満の会社
・分社化を計画する会社又は設立後5年未満の分社化された会社
参考:【用語解説】特定創業支援等事業
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
特定創業支援等事業による支援を受けたことについての加古川市が発行する証明書の交付を受けている場合は1,500万円
返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
利率
0.7%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、加古川市が必要保証料の1/2を負担してくれます。
担保は不要ですが、や保証人は信用保証協会の定めるところによります。
高砂市内で創業する方で、創業資金を金融機関の融資制度を利用した創業者に対して、高砂市が信用保証料等の費用の一部を支援してくれる制度です。
詳しくは高砂市のホームページへ
次の融資制度を利用して融資を受けた法人又は個人で、次の全ての要件を満たす方。
①兵庫県が実施する融資制度
②政府系金融機関が実施する融資制度
③民間金融機関が実施する融資で、兵庫県信用保証協会の担保するもの。(創業関連の保証付きのものに限る)
・創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後5年未満の者 (ただし、第二創業者を除く)
・高砂市内に新たに主たる事業所(並びに法人の場合は本店も)を設置し、市内で引き続き事業を営んでいること
・法令に基づく許認可等を必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること ・市税を完納していること
・特定創業支援等事業による支援を受けた者であること
・過去にこの制度を利用していないこと
保証料補助
対象となる融資に係る信用保証協会に支払った利子補給 信用保証料の1/2を補助(上限10万円)
利子補給
対象となる融資を受けた日から3年間の支払利子全額を補給(1 年間に 20万円が上限)
西宮市内の中小企業者が兵庫県中小企業融資制度を利用する際に、必要な信用保証料の一部を西宮市が負担してくれる制度です。
詳しくは西宮市のホームページへ
兵庫県の制度融資「新規開業貸付(創業・経営者保証免除)」を利用していて、次の要件を満たす方
・西宮市内に主たる事業所又は事務所を有する、又は設置しようとすること
・西宮市税の滞納がないこと
・西宮市暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団等に該当しないこと
保証料補助
30%
その他
・金融機関での融資申込・信用保証協会への保証申込の前に市へ確認書の発行(有効期間30日) を依頼し、確認書の有効期間内に信用保証協会へ保証の申込を行う必要があります。
・信用保証協会への保証申込後・金融機関での融資実行後に手続きはできません。
・年度途中であっても、予算上限に達した場合は、受付を終了する場合があります。
伊丹市内で新規に事業を開始する中小企業に対する経営支援策としての中小企業振興融資制度です。
詳しくは伊丹市のホームページへ
融資額の1/2以上の自己資金があり、市内で新規に事業を開始する場合で、次のいずれかに該当する者
・個人で1ヵ月以内に事業を開始する者(開始後1年未満の者を含む)
・会社を設立して2ヵ月以内に事業を開始する者(開始後1年未満の者を含む)
・市内の会社が、新たに市内で子会社等を設立する場合(設立後1年未満の場合を含む)
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
利率
1.13%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、伊丹市が必要保証料の1/4を負担してくれます。
連帯保証人の要件は、兵庫県信用保証協会の定めによります。
起業家等に行う融資のあっせんにより、宝塚市内で事業を営んでいる中小企業者の健全な発展を支援するため、兵庫県信用保証協会及び取扱金融機関と連携して、事業に必要な資金の融資あっせんを行ってくれる制度です。
詳しくは宝塚市のホームページへ
・市内で起業(起業から1年未満を含む)する者
・市税を滞納していないこと
・信用保証協会の保証対象に該当する者
・許可、認可等を必要とする業種については、当該許可、認可を受けていること
・宝塚商工会議所が創業支援等事業計画に基づき開催する創業支援セミナーを受講する、またはそれに相当する支援を受けていること
・宝塚市が認定する起業家等支援施設等の支援を受け事業計画等を策定していること
・資金調達を必要とする事業計画が妥当であり、融資を受けた金額の返済について充分な能力を有すること
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
500万円
返済期間
5年以内(うち据置期間1年以内)
利率
0.6%(固定利率)
その他
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、以下の要件を満たす場合、「起業融資活用者利子補給金」を受け取ることができます。
・本融資あっせん制度もしくは兵庫県及び日本政策金融公庫の創業者のための融資を利用すること
・商工会議所が創業者に対して行う個別指導、または創業支援セミナーを受講済みであること
・融資実行日、開業届提出日、法人登記日の最も早い日付より12か月以内に申請すること
取扱金融機関は以下です。
池田泉州銀行 逆瀬川支店、宝塚支店、仁川支店、売布支店、中山台支店、山本支店、宝塚駅前支店
融資申込時において、すでに工事の着手(設備の購入や車両の発注等)や資金の支払等をされている場合は、融資を受けられません。融資の実行前に融資対象である設備支払を行った場合には、その融資は実行されなくなります。
姫路市内中小企業者が兵庫県中小企業融資制度等を利用する際に、必要な信用保証料について一部を助成してくれる制度です。
詳しくは姫路市のホームページへ
姫路市内に主たる事業所をおく中小企業者(新規開業貸付、創業関連保証、スタートアップ創出促進保証および地域活力向上保証「ふるさと」の利用者は見込みを含む)で、姫路市税の滞納が無い方
保証料補助
・兵庫県の制度融資「新規起業貸付」利用者・・・50%
・兵庫県信用保証協会の保証制度「創業関連保証」の利用者・・・50%
・兵庫県信用保証協会の保証制度「スタートアップ創業促進保証」の利用者・・・50%
創業者への支援として、創業時の借り入れにかかる信用保証料の補助を行い、太子町で事業を立ち上げる際の負担を軽減してくれます。
詳しくは太子町のホームページへ
太子町内で創業するための資金(借換資金は除く)を1~3の融資制度を利用して融資を受けた法人または個人で、さらに次のすべての要件に該当する者
①政府系金融機関が実施する融資制度
②兵庫県が実施する新規開業貸付の融資制度
③民間金融機関が実施する1または2の創業資金の標準的な条件に準ずるもので町長が特別に認めた融資制度
・創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者または創業後5年未満の者。
・太子町内に主たる事業所を設置後5年未満の町内に住所を有する個人。または、本店あるいは主たる事業所を設置後5年未満の法人。どちらも町内で引き続き事業を営んでいること。
・法令に基づく許認可等を必要とする事業を営む場合は、当該許認可等に係る登録、届出等を行っていること。その事業は公序良俗に反しないこと。
・町税を完納していること。
・特定創業支援事業による支援を修了した者であること。
保証料補助
50%(上限200,000円)
その他
繰上償還等により信用保証協会から信用保証料の返戻金が生じた場合は、返戻金に応じた補助金を町に返還する必要があります。
養父市が、市内の中小企業者が円滑に事業資金を調達できるよう実施している制度融資です。
詳しくは養父市のホームページへ
以下の要件を全て満たしている方が、養父市中小企業融資制度を利用できます。
・中小企業者であること
・市税及び国民健康保険税の滞納がないこと
・各資金ごとに定められた要件を満たしていること
・市税及び国民健康保険税を滞納していない者で、支援センターに事業計画の指導、支援等を受けた者。ただし、中小企業信用保険法第2条第1項第5号及び第6号に規定する者は除く。
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
2,000万円
返済期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
利率
0.8%(固定利率)
その他
養父市の制度融資「開業資金」を利用する中小企業は「利子補給金」を受けることができます。
利子補給金は、融資利息と同一の計算方法により年率0.8%、融資を受けた日から5年間交付されます。
ただし、借り換えを目的とした融資申請は原則受付されません。
兵庫県が実施する中小企業融資制度による融資を受けた市内の中小企業者に対して、信用保証料もしくは利子の一部を補助してくれる制度です。
詳しくは朝来市のホームページへ
兵庫県の制度融資「開業資金」の利用者
保証料補助
兵庫県信用保証協会に支払った信用保証料の50%の額を補助(限度額60万円)
利子補給
支払った利子の全額を3年間補給(単年度限度額20万円、複数年度の累計限度額60万円)
その他
信用保証料補助と利子補給は併用できず、どちらか一方のみの申請となります。
洲本市が中小企業に必要な事業資金を融資する制度です。
詳しくは洲本市のホームページへ
新規に開業しようとする者で、次の①又は②のいずれかに該当し、次の要件のすべてを満たす者
①事業を営んでいない個人であって、概ね6ヵ月以上前から形成された借入金額と同額以上の自己資金を有し、かつ、個人で1ヵ月以内に又新たに会社を設立して2ヵ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する者(開業して6ヵ月未満の者を含む。)
②県内に主たる事業所を有し、1年以上 同一事業を引続き経営している中小企業者である会社が、新たに会社を設立して2ヵ月以内に市内で事業を開始しようとする具体的な計画を有する者
・許認可等を必要とする事業を開業 しようとする場合は、当該許認可等を受けていること、又は受ける見込みが確実な者
・保証協会の保証により開業資金の 調達をしていない者
・開業しようとする事業に着手していることが明らかである者又は着手することが確実と見込まれる者
・上記①の場合において、要綱第3条第1項第3号の市税については、給与にかかる市民税と読み替え、これを滞納していないこと。なお、上記②の場合において市外に主たる事業所を有する中小企業者である会社が市内に新たに会社を設立しようとするときは、同号の市民税については、当該会社の納税地の市民税と読み替え、これを滞納していないこと。
・上記①の場合において、借入金額と同額以上の自己資金とは、保証協会の定めた算出方法に基づいて計算された ものであること。( 保証対象業種であること )
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
500万円
返済期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
利率
0.65%(固定利率)
その他
保証人、担保は不要です。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
三木市が中小企業に必要な事業資金を融資する制度です。
詳しくは三木市のホームページへ
市内で住所を1年以上有し、保証協会の保証対象に該当する業種を次のいずれかにより市内で新たに開業しようとする者。
・事業を営んでいない個人であって、融資実行後1カ月以内に個人事業者として新たに事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
・事業を営んでいない個人であって、融資実行後2カ月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する者。(開業して6カ月未満の者も含む)
資金の使い道
設備資金および運転資金
融資限度額
1,000万円
返済期間
設備資金・・・7年以内(うち据置期間1年以内)
運転資金・・・5(うち据置期間1年以内)
利率
1.3%(固定利率)
その他
原則として担保は不要です。ただし、保証協会又は金融機関が必要と認めた時は取る場合があります。
保証人は、信用保証協会の定めるところによります。原則として法人代表者以外の保証人は不要です。
信用保証協会の信用保証が必要であり、保証料がかかります。
ただし、50%の保証料を三木市が負担してくれます。
日本政策金融公庫から起業に関する融資を受ける場合、利息の一部を補給してくれる制度です。
詳しくは三木市のホームページへ
以下を満たす方が対象です。
・日本政策金融公庫にて起業のための融資を受ける者のうち市内で開業する者または開業後1年未満の者。
・起業をする日において市内に住所を有し、及び市内に主たる事業所を有する個人又は市内に主たる事業所を有する法人であること。
・この制度による利息補給金の交付を受けたことが無いこと。
利子補給額
該当期間に支払った利息の50%に相当する額
その他
補給期間は融資の借入期間と同じとし、一年に一度補給してくれます。ただし、延滞利息は補給されません。
この制度は市内に住所を有する個人事業主または市内に主たる事務所を有する法人(特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人及び公益財団法人を除く。)が対象です。
日本政策金融公庫の「新規開業資金」は兵庫県での創業に関わらず全国共通で申し込むことができる融資制度です。
日本政策金融公庫 国民生活事業では、女性、若者、シニアの方や廃業歴等があり創業に再チャレンジする方、中小会計を適用する方など、幅広い方が創業・スタートアップを「新規開業資金」にて支援してもらえます。
詳しくは日本政策金融公庫のホームページへ
新たに事業を始める方または事業開始後概ね7年以内の方が対象です。
無担保・無保証融資、利率の引き下げを利用するためには、新たに事業を始める場合または事業開始後税務申告を2期終えていない場合に該当する必要があります。
また、利用できるのは、「新たに営もうとする事業について、適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」に限る、という条件があります。
資金の使い道
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間
設備資金・・・20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金・・・10年以内(うち据置期間5年以内)
利率
利率は使い道、返済期間、担保の有無によって変動します。
その他
次のいずれかに該当する方は、通常よりも有利な条件で利用することができます。
・女性、若者、シニアの方で創業する方
・廃業歴等があり、創業に再チャレンジする方
・中小会計を適用して創業する方
兵庫県には様々な創業融資の制度や保証料や利子の補助の制度があります。
一般的には、日本政策金融公庫の方が融資実行までのスピードが早く、借入期間の長さや借入限度額の大きさにメリットがありますが、地方公共団体の制度融資は保証料の補助や利子補給などの面でメリットがあることが多いです。
どちらを利用するにしても、創業融資の審査を通過するためには、説得力あふれる創業計画書、面談対策などが必須になってきます。
一人では難しい部分や判断に迷う場合は、専門家の手を借りながら、創業準備を進めていきましょう。
↓↓兵庫県のご相談↓↓
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